宮田総合法務事務所

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“タワマン節税”にメス!

16.10.26 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

先日のニュースで、政府・与党は、来年度の税制改正で行き過ぎた節税スキームと指摘される、生前にタワーマンションの高層階を購入し、相続時の評価額を下げたうえで、相続発生後しばらくして現金化するという、いわゆる≪タワマン節税≫に課税のメスを入れる方針が発表されました。

政府・与党は、来年度の税制改正で、過度な節税スキームに対する課税強化に乗り出す方針を発表しました。


課税強化策のうち、相続税の減額(節税)に利用されている高層マンション(タワーマンション)への課税の見直しが大きな柱となります。

タワーマンションは、眺望が良い高層階の人気が高く、分譲価格も低層階と比べてかなり高額となる一方、部屋の広さ(専有面積)が同じであれば、1階だろうと最上階だろうと階数を問わず、固定資産税は同額になっているという現状があります。

この固定資産税の評価システムを逆手に取り、節税のために生前に高層階を購入し、相続税の課税評価を大幅に圧縮し(1億円の現金でタワーマンションの高層階の部屋を購入したとすると、場合によっては相続税評価が5分の1程度に下がることもあり得ます)、相続税の申告・納税後後暫くして、また売却して現金化することが節税スキームとして広く認識されていました(タワーマンションの高層階は、取引価格も下がりにくいので、現金化がしやすい事情もあります)。


そこで、この現状を改善し、高層階の評価を上げ、低層階の評価は下げる取扱いにより、時価評価に応じた固定資産税の評価の仕組みを導入しようというものです。



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