藤垣会計事務所

専門業務型裁量労働制の遅刻・早退の扱いはどうなる?

16.12.16 | ビジネス【労働法】

当社では、クリエイティブ関係の職種の社員に専門業務型裁量労働制を適用しようかと思います。
実際の勤務時間に関係なく、労働時間の計算をするそうですが、この場合、遅刻・早退の扱いはどうなるのでしょうか?

専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 

適用される職種としては、専門的なスキルが求められている、研究者、デザイナー、プロデューサー、ディレクター、編集者、コピーライター、公認会計士、弁護士、税理士など19業務が挙げられます。 

これらの職種は、労働時間の長短と成果が比例しません。
納期を設定された業務が多く、繁忙期と閑散期とで業務量の差が大きいのも特徴です。
したがって、勤務時間が不規則になりがちで、一般的な固定時間制度での労働がそぐわないことが多いです。
そうした背景から、裁量労働制がつくられました。

裁量労働制は、フレックスタイム制度のように出退勤が自由というわけではありません。
単に使用者の労働時間の管理・算定を免除したに過ぎないと考えられています。 

専門業務型裁量労働制では、業務遂行の手段や方法、時間配分等が、大幅に労働者の裁量に委ねられます。
始業・終業時刻を設定しても、実質的には対象労働者の裁量に委ねられるので、遅刻・早退という概念がなく、遅刻・早退を把握して管理することはないとされています。 

しかし、一般的な傾向として、専門業務型裁量労働制が適用される職種の労働者は、納期直前に大量の業務に追われ、徹夜が続くような激務を強いられるケースが珍しくありません。 

専門業務型裁量労働制に労働時間の管理・算定義務がないといっても、使用者は対象労働者の健康福祉・確保措置を行う必要があります。 

1.代償休日または特別な休暇を付与する 
2.健康診断を実施する 
3.年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を推進する 
4.「心と体の健康問題についての相談窓口」を設置する 
5.必要に応じて適切な部署に配置転換する 
6.産業医などによる保健指導を受けさせる 

以上の6つの措置を講じることが求められます。 

健康福祉・確保措置の実施に関しては、対象労働者の勤務状況を把握することが有効です。
状況把握の一環として、タイムカード等にて出退勤時刻を記録、管理することが必要と考えられるでしょう。 


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(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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