- HOME
- 記事一覧
記事一覧
-
- 20.05.05 | 新型コロナ対応
- 新型コロナ対応 持続化給付金(最大法人200万円、個人100万円)
今般の新型コロナウイルスの拡大により、特に大きな影響を受けている事業者を対象として、「持続化給付金」の申請が5/1開始となりました。
申請期間は2021年1月15日までとなっていますが、補正予算はすぐに使い切ってしまうことが予想されますので、なるべく早い申請をおすすめいたします。
- 続きを読む
-
- 16.07.23 | 不動産証券化
- TMKを利用したインバウンド投資の節税スキーム
- 海外投資家が日本に投資する場合の特定目的会社(TMK)を利用した節税スキームについて、2回の税制改正(平成22年度税制改正・平成27年度税制改正)により制限が加えられましたが、現在も一定の要件を満たすTMKでは税制改正前と同様の節税スキームを採用することが可能です。
この節税スキームを利用すれば、日本における課税は最大でも20.42%、最少では無税で、海外投資家へ配当することができます。 - 続きを読む
-
- 16.01.07 | 不動産証券化
- 消費税の免税選択に関する改正(予定)
- 今回は、「平成28年4月1日以降に物件を取得した場合の消費税の免税選択に関する改正(予定)」 をお伝えいたします。
- 続きを読む
-
- 15.06.17 | コスト削減
- 振込手数料が意外と嵩んでいませんか?
- 初期費用も月額利用料も無料で、振込手数料を安くする方法があります。
貴社の「支払手数料」勘定の金額が、半分になるかも知れません。 - 続きを読む
-
- 15.05.19 | 法人税
- 平成27年1月1日以降、100万円未満の美術品等は減価償却できます。
- 従来は、美術品等(絵画や彫刻、工芸品等)を減価償却することはできませんでしたが、平成27年1月1日以後に取得した美術品等については、取得価額が100万円未満で あれば原則として減価償却できることになりました。
平成26年12月31日以前に取得した美術品等についても、取得価額が100万円未満あれば、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から原則として減価償却することが可能となります。 - 続きを読む
-
- 15.05.03 | 法人税
- 平成27年3月決算での所得拡大促進税制の上乗せ適用漏れにご注意!
- 所得拡大促進税制について、平成27年3月期では、平成26年3月期分の控除額を上乗せして適用を受けられる場合があります。
従業員の給与等を増やしている場合には、適用が漏れないようにご注意ください。 - 続きを読む
-
- 15.04.27 | 法人税
- 今期から貸倒引当金が変わります。
- 期末の資本金が1億円超の3月決算法人(資本金が1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人との間に完全支配関係を有する法人を含みます)は、平成28年3月決算から貸倒引当金を損金算入することができなくなります。
期末の資本金が1億円以下の法人は、簡便法の計算が変わります。 - 続きを読む
-
- 15.04.08 | 不動産証券化
- 旧法TMKの特定出資国内募集要件に関する改正
- 今回は、「平成22年4月1日前に設立されたTMKの特定出資国内募集要件の改正」
をお伝えいたします。 - 続きを読む
- 株式会社シルスフィア会計事務所/シルスフィア税理士事務所
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム