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- 22.04.20 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 不動産の問題に悩む人が読むべき家族信託の記事 ベスト8
- 宮田総合法務事務所のホームページ上の膨大な記事の中から、厳選した「不動産の問題に悩む人が読むべき家族信託の記事 ベスト8」をご案内します!
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- 22.04.05 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 武蔵野市で「パートナーシップ制度」が開始!
武蔵野市では、令和4年4月1日より「パートナーシップ制度」が始まりました!
この制度は、多様性を認め合い、尊重し合う平和な社会の構築に向けた取り組みの一環として開始されるものです。
つまり、性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして日常生活において、お互いに協力し扶助しあうことを約した二人が安心して暮らし続けられることを目的とした制度です。
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- 22.04.05 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 経験と統計データから見る成年後見制度の誤解と現状
- 先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。
※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓ - 続きを読む
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- 22.03.14 | 重要なお知らせ
- 『図解 いちばん親切な家族信託の本』の重版決定!
- 2021年10月に発売された『図解 いちばん親切な家族信託の本』について重版が決定いたしました!!
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- 22.03.14 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 家族信託における受託者借入と債務控除
- 家族信託において、受託者が金融機関から融資を受けて信託不動産を新たに取得(新築・建替え・購入)するケースがあります。
たとえば、家族信託を活用して、高齢のアパートオーナーである父親に代わり、その長男が賃貸経営を引き継ぎ、老朽化したアパートを建て替えるようなケースです。
この場合、委託者兼受益者が父親、受託者が長男となり、長男は受託者としてその権限に基づき、賃借人の立退き交渉、建物解体、建替え、建替え資金の借入れなどをすることになります。
この時に受託者が銀行から融資を受けることを「受託者借入」「信託内借入」と言います。
この時の債務が、父親死亡時の相続税の申告上「債務控除」の対象となるかという問題があります。
父親が死亡しても信託が終了しない設計の場合(いわゆる「受益者連続型」)、相続税法第9条の2第6項(※末尾に条文掲載)を根拠に債務控除の対象となることは争いが無いところです。
その一方で、父親の死亡により信託契約が終了する、いわゆる“一代限りの信託”などの場合に、信託終了時に残った債務は、債務控除の対象となるかどうかが議論・問題視されているようです。
前置きが長くなりましたが、今回は、信託契約が終了した時点の受託者借入の残債務が債務控除の対象となるかについて、コメントしたいと思います。 - 続きを読む
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- 22.03.01 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 認知症と診断されても「家族信託」をあきらめないで!
- 弊所には、親が認知症と診断をされたというご家族から、
「今から家族信託や遺言はできませんか?」
「もうアパートの建替えや自宅の売却はできないでしょうか?」
「成年後見制度を使わないとダメでしょうか?」
というお問合せが頻繁にあります。
結論から申し上げますと、認知症と診断されても、家族信託などの対策ができないとあきらめる必要などありません! - 続きを読む
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- 22.03.01 | 重要なお知らせ
- 弊所ホームページリニューアルのお知らせ!
- 弊所ホームページがリニューアルしました!
詳しくはこちらから↓ - 続きを読む
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- 22.03.01 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 民事裁判の訴状がネット提出可能に!
- 2022年1月29日付の日本経済新聞の記事によりますと、法制審議会の部会が、2025年度の全面実施をめざす司法のデジタル化に向けた民事訴訟法改正の要綱案をまとめた。
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- 22.02.14 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 2024年4月1日から開始の「相続登記の義務化」とは?
- 民法と不動産登記法の改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されます。
令和6年(2024年)4月1日より施行される改正法のポイントについて分かりやすく紹介します! - 続きを読む
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- 22.02.01 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 成年年齢引下げで、4月以降の贈与がおススメ?
- 1月29日の日本経済新聞の記事によりますと、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、贈与や相続で「20歳以上」とされてきた特例の対象が18~19歳の新成人にまで広がる、とのこと。
ただし、この特例の適用を受ける際の注意点があるので、ここで紹介します。 - 続きを読む
- 宮田総合法務事務所
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