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- 23.07.15 | 非営利・公益
- 大阪弁護士会では「人権賞」を募集しています
大阪弁護士会では「大阪弁護士会人権賞」を設けて、毎年募集をしています。
今年は、私が会長として、第23回「大阪弁護士会人権賞」候補者を募集しております。
皆様の身近にどなたか相応しい方がおられましたら、別紙(応募書または推薦書)にて応募または推薦をお願いいたします。応募書・推薦書送付期限
2023年8月31日(木)必着
https://www.osakaben.or.jp/info/2023/2023_0621.php応募書・推薦書送付先/お問合せ先
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
大阪弁護士会 委員会部 人権課内 人権賞担当事務局
TEL:06-6364-1227(直通)
FAX:06-6364-7477- 続きを読む
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- 23.05.05 | お知らせ
- 『離婚後の親子に関する制度のあり方を考える(第1回) ~ 「親権」って、親の権利? 子の権利? ~
大阪弁護士会は、憲法週間記念連続シンポジウム『離婚後の親子に関する制度のあり方を考える(第1回)
~ 「親権」って、親の権利? 子の権利? ~』を開催します。
※会場参加については完全事前申込制です。ぜひ多数お越しください。
※詳細 https://www.osakaben.or.jp/event/2023/2023_0520.php日時 2023年5月20日(土)13時~16時
場所 大阪弁護士会館2階ホール & オンライン配信(ZOOM)
<会場参加 事前申込制>(定員500名・要事前申込 5月17日〆切)
【会場参加申込フォーム】https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php?id=id_6412c7a672e65
<オンライン(Zoom)でご参加の場合>以下のURLよりウェビナーに事前登録してください。
【オンライン参加申込フォーム】https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CcA8uH1MQh6ELwj_aiq8sw- 続きを読む
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- 23.04.24 | ニュース六法
- 宇奈月温泉と「権利の濫用」
4月初めに、北日本新聞社や富山新聞社などのサイトに “宇奈月温泉、開湯100周年を記念して「権利ノ濫用除お守り」を制作!”(北日本新聞)、“宇奈月温泉開湯100年記念に権利濫用除お守り 木管事件の舞台周知”(富山新聞)という、一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局が制作した商品の記事が掲載されていました。以下は、その記事の引用です。
(以下「北日本新聞記事」引用文)
法学部生なら誰もが知っている、民法の聖地「宇奈月温泉」に新ジャンルのお守りが登場!
富山県黒部市にある「宇奈月温泉」は2023年、開湯100周年を迎えます。(一社)黒部・宇奈月温泉観光局(代表理事:川端康夫)はこれを記念して、「宇奈月温泉木管事件」をモチーフとした、「権利ノ濫用除お守り」を企画しました。4月8日(土)、宇奈月神社となりの黒部市芸術創造センターにて授与を開始します。
ここに、「法学部生なら誰もが知っている、民法の聖地「宇奈月温泉」」というフレーズが出てきます。これは、かつて、この地で発生した裁判事件で、当時の大審院(今の最高裁の前身)が下した超有名な裁判例「宇奈月温泉事件判決」のことを指しています。一言で言うならば、「権利濫用は許されない」というもの。どんな事件か解説します。- 続きを読む
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- 23.01.22 | ニュース六法
- 大阪弁護士会
大阪弁護士会の2023年度会長として、当事務所所長の三木秀夫が決定し、1月20日に公表されました。任期は4月1日から1年間です。大阪弁護士会の会長は、日本弁護士連合会の副会長を兼務します。このため、1年間は当事務所を不在にすることが多くなり、皆様にはご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、所属の弁護士3名がフォローいたしますので、ご安心ください。
大阪弁護士会は、約5000名近くの弁護士が登録する組織ですが、せっかくの機会ですから、どのような組織であるのかご説明をさせてください。- 続きを読む
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- 23.01.22 | 非営利・公益
- いよいよ開催 第30回ワン・ワールド・フェスティバル
- 第30回になる記念すべき「ワンワールドフェステイバル」が開催されます。アクセスよろしくお願いいたします。今回の開催日は2月4日(土)、5日(日)です。
「ワン・ワールド・フェスティバル」は、環境破壊、難民、貧困など地球上で起きている問題について、市民と一緒に考え市民自ら行動してもらいたい、と1993年から開催し、今回で30回目を迎えるSDGsの目標達成と国際交流をめざした事業です。
過去2回は、新型コロナ感染拡大を防ぐために全面的Onlineで開催していましたが、今回は会場開催と、オンラインで開催(ライブ配信)とのハイブリッド型での開催です。ぜひ久しぶりの会場参加にぜひお越しください。
【会場開催】
日時 2023.2.4(土)、5(日)10:00~17:00
場所 ・カンテレ扇町スクエア1階ステージ(大阪市北区扇町2-1-7)
・北区民センター(大阪市北区扇町2-1-27)
・扇町公園(大阪市北区扇町1-1)
・山西福祉記念会館・ホール他(大阪市北区神山町11-12)【オンライン開催】
開催期間 2023.2.1 (水)~2.28 (火)
ライブ配信 2023.2.4(土)、5(日)いずれも11:00~17:00
場所 ワン・ワールド・フェスティバル特設サイト
ワン・ワールド・フェスティバル (onefes-live.net) - 続きを読む
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- 22.12.10 | ニュース六法
- 「子ども声がうるさい」公園廃止の衝撃
長野市にある「公園」が、「子どもの声がうるさい」といった苦情で、来年3月末をもって廃止になるというニュースが流れてきました。児童センターや保育園が隣接したこの公園は、2004年の開設以来、以前から隣接地に住む1軒の住民から「児童センターに迎えに来る保護者の車のエンジン音や公園で野球をして遊ぶ子供たちの金属バットの音がうるさい」「子供の声がうるさい」「夜に花火をやっていてうるさい」「午前中は遊ばせるな」「午後からの利用は一度に5人まで」などの苦情が続いていたということです。管理者は張り紙やルールづくりなどの対策をしてきたが、その結果として公園利用者が減少したことなどもあり、児童センターが公園の利用中止を決定し、その流れの中で長野市も公園の廃止を決定したということです。このニュースに対して、SNSなどで多くの賛否の声が上がっています。これについて法的な視点から考えてみました。(写真と本件記事の公園とは関係はありません)
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- 22.11.06 | ニュース六法
- 宇和島の「麦みそ」騒動
先日、原材料に大豆を使わない宇和島地方特産の「麦みそ」について、愛媛県が、「みそ」という表現を改めるようメーカーに求めていたことが話題になっていましたが、その後、県が指導の一部を取り消しました。これによって今後も「麦みそ」を商品名として使うことができるようになりました。県は「食品表示法」「景品表示法」を理由に問題視していたようですが、まさに朝令暮改を地で行くこの騒動、一体何だったのでしょうか。(写真は井伊商店のホームページから)
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- 22.10.08 | ニュース六法
- 宗教法人の解散命令
安倍元首相が演説中に殺害された事件以降、背景となった世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が大きな社会問題となっています。宗教法人法では、法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為などがあった場合、裁判所は所管庁である文化庁などの請求を受け、解散を命令できます。宗教法人たる世界平和統一家庭連合の解散が話題になっていますが、ことはそう簡単ではありません。
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- 22.09.25 | ニュース六法
- 無料求人広告をめぐる詐欺にご注意
ハローワークなどに求人をだしたりしたときに、「求人サイトに無料で掲載しませんか」という営業電話がかかってきて、無料だからということで安易に承諾したら、後に法外な金額を請求された。最近、こういった相談が多くあります。「無料求人広告をめぐる詐欺トラブル」問題です。どんな手口なのか、また引っかかってしまった場合は、どうしたらいいのでしょう。
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- 22.08.15 | 非営利・公益
- ビジネスと人権~経産省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」公表
令和4(2022)年8月8日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を公表し、意見募集(「「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に対する意見募集」)を始めました。
これは、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進み、企業として取組の強化も求められていることもあり、わが国において、サプライチェーンにおける人権尊重の取組に関する業種横断的なガイドラインを作成するものです(募集期間は8月29日まで)。
今後、大企業はもちろん、中小企業においても企業活動の中での人権尊重に向けた取組が、企業の存続において重要な課題になっていくものと思われます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222054&Mode=0このガイドラインを読み込むのは大変ですが、ざっと見た限りでは、日本企業向けに作成されたことから具体的な対応イメージが持ちやすいこと、国内だけで事業展開している企業や、サプライチェーンの間接的な取引先も対象としており、実際に起こった事例なども挙げながら説明していることなどは、よく練られているという印象はありました。一方で、ガイドラインとして法的拘束力がない点がどうしても限界があるのと、中小企業における対策という視点ではもう少し踏み込みが足りないという印象があり、また、大企業から対策を押つけられかねない中小企業への配慮ももっと組み込むべきであろうという感想は持ちました。
ここでは、ご自身でガイドライン案を読む方のために、その主な内容を要約してみました(ガイドライン本文は「である調」ですが、ここでは「ですます調」にしてみました。)
■主な内容
①ガイドライン策定の経緯等
②人権尊重の取組にあたっての考え方
③人権方針の策定
④人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の実施
⑤救済- 続きを読む
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