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同一労働同一賃金レポート

正込法律事務所は,皆様のおかげをお持ちまして,
令和3年4月1日で5周年を迎えました。
今後とも,労務問題を中心に,顧客企業の皆様の事業成長に寄与するべく,
サービスの向上に努めて参ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて,働き方改革の一環として導入された「同一労働同一賃金」関連法が,
令和3年4月1日から全面施行となり,中小企業にも対応が求められています。

「同一労働同一賃金」を巡っては,平成28年3月に政府の検討会が始まり,
同年12月の(旧)ガイドライン案の公開以降も様々な議論がされてきました。
平成30年6月1日には最高裁第二小法廷が,改正前労働契約法20条に関し,
ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の判決を出し,
(旧)ガイドライン案とは実質的に異なる正式なガイドラインが
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」
として平成30年12月28日に公開されています。
これらの流れの中で,パート有期法8条,9条,派遣法30条の3第1項,同第2項が改正・施行されたことで,
「同一労働同一賃金」が法制化されたのが現状です。

令和2年10月には,「同一労働同一賃金」に関して,いわゆる最高裁5判決と呼ばれる,
メトロコマース事件,大阪医科薬科大学事件,日本郵便事件(佐賀,東京,大阪)の各判決が出たことで,
この論点に対する裁判所の姿勢もある程度明らかになってきています。

今回は,これらの流れを受けて,中小企業における「同一労働同一賃金」対応について分かりやすいレポートにまとめました。
レポートをご希望の方は,フォームからお申し込み下さい。

また,大阪中小企業投資育成株式会社主催のビジネスフォーラムとして,
次のとおりセミナーの開催も予定しておりますので,
ご興味のあられる方はリンク先よりお申し込み下さい。

「同一労働同一賃金解説セミナー」
日時 令和3年5月13日 14:00~16:00
場所 鹿児島中央ビルディング 8階・A会議室
セミナー申込

今後とも皆様のお役に立てるよう努めて参りますので,
よろしくお願いいたします。
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