【構造の変更点その2 足場の組立・解体作業時はもっと安全な方法で行なう】
実は、足場の事故で多いのは、組み上がった後の作業中ではなく、組立や解体の時です。
足場の足場はありません。何もないところに足場を組むわけですから、とても不安定な場所での作業が余儀なくされるのです。
当然、組立解体時にも安全対策はとられています。 不安定な足元を解消すべく、簡易の作業床を設けたり、安全帯を使用します。
この安全帯も、足場が組み上がっていれば、ランヤードの接続先として、手すりが使えますが、手すりのない状態では親綱などを張って、対応しなければなりません。
足場組立解体時の事故を減らすために、作業時の設備をより安全に仕向けていくよう、法改正がなされました。
従来は、高さが5メートル以上の足場を組み立てたり、解体したりする時に墜落防止措置が義務付けられていました。
改正後では、高さが2メートル以上までに引き下げられます。
2メートルといえば、成人男性のちょっと上くらいです。
従来は2層目以上の場合だったのが、現在は1層目でも作業床を置く場合は、墜落防止措置をとらなければなりません。
また足場材を組んで、緊結する作業の時の設備が、強化されています。
困難な場合を除き、現在は40センチ以上の幅の板を敷かなければなりません。
困難な場合とは、狭小な場所や 昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立てなどの作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときなどです。
改正により足元の不安定が随分と解消されました。
かけがえのない命を墜落の危険から守るためには、新たに追加や見直しが行われた墜落防止措置等を理解し、それらを現場で正しく適用していくことが大切です。
千住和明
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