2020年4月1日から、中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
次のいずれにも該当する中小企業事業主です。医療法人でも個人事業でも同じです。
労災保険に加入していることが大前提で、その上で、下記(2)と(3)を満たす取り組みを新たに行うことが求められます。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
下記より、いずれか1つ以上実施することが必要です。
10人未満の場合は就業規則の届出義務がないため、就業規則自体がない歯科医院も多いですが、4番の取組で「就業規則の作成」を行うことができます。
①労務管理担当者に対する研修(※1)
②労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)
※1研修には、業務研修も含みます。
※2原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。
歯科医院の場合、36協定を結んでいない場合が多く、月60時間以上にも及ぶような時間外労働が常態化していることも想定しづらいので、2と3の取組が現実的な選択肢となるでしょう。
①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80 時間以下に設定
②交付要綱で規定する特別休暇のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
・不妊治療のための休暇
③時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
① 「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月30 日(火))(※3)
※3予算がなくなり次第、予告なく打ち切りになる場合があります。
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (事業実施は、2022年1月31 日(月)まで)
③労働局に支給申請(締切:2022年2月10日(木))
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します(ⅠまたはⅡのいずれか低い額)。
Ⅰ 以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
1.成果目標①の上限額:50万円~100万円
2.成果目標②達成時の上限額:50万円
3.成果目標③達成時の上限額:50万円
4.賃金引き上げの達成時の加算額:15万円~240万円(引き上げ率と対象人数による)
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※4)
※4常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
(本記事作成時点の厚生労働省資料記載内容にもとづきます)
昨年来のコロナ禍で「雇用調整助成金」により、初めて「助成金」を活用した事業者が多かったと思われます。
この助成金も含め、雇用や労働条件の改善等にかかわる「助成金」は、厚生労働省の所管です。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上などに資する取り組みを行う事業主が対象となるものです。
雇用保険や労働保険に加入していることが大前提です。
歯科医院で活用しやすいものとして、
などが挙げられます。
厚生労働省の助成金は、上記のように、「○○助成金(○○コース)」といった形で、目的・取組内容・対象者ごとに細かく細分化されているのが特徴です。
人を雇う・処遇を改善する・能力を上げる・職場環境をよくする場合に使える可能性がある、と理解しておくとよいでしょう。
例年70種類ほどの制度が用意されていますが、要件を吟味すると、自院で実際に使えるものは限られてきます。
制度によって異なる場合もありますが、基本的には雇用保険に加入していること(雇用保険適用事業所)であることが必要です。
助成金共通の要件と、各制度ごとに求められる要件をクリアすれば、受給することができます。
所管する省庁・原資・受給要件等の違いはありますが、助成金にしろ補助金にしろ、重要なのは自身の院を「何のために・どうしたいか」、目的と将来像を明確化しておくことです。
これが明確であれば、将来に向かって必要なヒト・モノ・IT等への投資計画が立てられます。
お金をかけずにできることもあるかもしれませんが、お金をかけなければできないこともあります。
お金をかけなければできないことについては、条件とタイミングが合えば、助成金・補助金をうまく活用することで、投資費用を抑え、投資回収年数を早めることができます。
新年度を迎え、助成金・補助金のメニューが一新され公募も順次始まっていますが、急がば回れで、3-5年後の理想の院の姿を思い描くことが最良の準備となります。
歯科医院の場合、まず、申請できるのは個人クリニックに限られます。
これは多くの経済産業省補助金と同様、補助対象事業者を「会社と個人」に限定しているためです。
次に、売上要件ですが、以下の条件に合致する必要があります。
第1回申請の締切が4月30日なので、2020年10月~2021年3月の6ヶ月のうち、たとえば11月・1月・2月の売上を合計し、1年前または2年前の同じ3ヶ月の合計売上と比較し、10%以上減少していれば申請可能、そうでなければそもそも申請できません。
公募は4回予定しているので、先の回で申請できる可能性はあります。
内容的には、前述の売ったことがないものを売ったことがない相手にする新規事業ということですが、具体的には、事業再構築指針に定める次の5つの類型のどれかに該当する必要があります。
①新分野展開:
中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
②事業転換:
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
③業種転換:
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
④業態転換:
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
⑤事業再編:
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
歯科医院の場合で考えると、たとえば以下のようなイメージです(あくまで考え方の例示であって、採択される・されないとは関係ありません)。
①新分野進出:
歯科医院という事業そのものは変えずに、新しい診療メニューを追加する。
※たとえば、一般歯科+矯正歯科、一般歯科+ホワイトニングなど?
日本標準産業分類
大分類P:医療、福祉
中分類83:医療業
小分類833:歯科診療所
細分類8331:歯科診療所
②事業転換:
医療、福祉の範囲で、歯科医院ではない別の事業を主たる事業にする。
※たとえば、細分類8361歯科技工所や8544訪問介護事業など?
日本標準産業分類
大分類P:医療、福祉
中分類83:医療業
小分類833:歯科診療所
細分類8331:歯科診療所
③業種転換:
医療、福祉以外の事業を主たる事業にする。
※これは、医療福祉以外であればなんでもアリといえばなんでもアリですが・・・
④業態転換:
歯科医院という事業そのものは変えずに、診療形態を大きく変える
※たとえば、オンライン診療や訪問診療?
⑤事業再編:
※たとえば専門性の異なる他の歯科医院を買い取って①を実現する
※たとえば介護事業を買い取って②を実現する
上記は基本的な要件ですが、そのほかにこまごまとした条件が多数あります。
審査項目も多数あり、事業計画づくりに必要な作業ボリュームは、ものづくり補助金の2-3倍ではないかと思われます。
認定支援機関、金融機関との共同作業も必要です。
それだけ準備期間も必要です。
新しい補助金であり、審査の基準や「相場観」は未確立であるため、第1回締切で「駄目もと」で出してみるという考え方もありますが、
相当入念な準備作業が必要となるため、申請するとしても、第2回以降が現実的ではないかと思われます。
報道によれば、1月18日に通常国会召集、3次補正予算については1月中の成立を目指すスケジュールとのこと。
実行に移されるまでの期間ですが、予算成立後1-2ヶ月程度はかかると想定すると、現時点では、順調にいって3月-4月と見込まれます。
(2次補正予算は6月12日に成立し、慰労金・感染防止対策の申請が可能になったのは7月末で、1ヶ月半でした)
内容は、基本的には、2次補正予算のメニューへの予算積み増しです。
現下の感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な対応として、歯科を含む保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者・助産所における感染拡大防止等の支援を行う。
〔対象医療機関〕
院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
※ 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方 の補助を重複して受けることはできない)。
※ 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関 体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、三次補正予算の「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」の方が補助上限額が高い場合は、差額分を補助。
〔補助基準額〕
以下の額を上限として実費を補助
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・ 無床診療所(医科・歯科) 25万円
・ 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
〔対象経費〕
令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
※ 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、小児に対する診療の実態や、新型コロナウイルス感染症から回復し た後の継続的な治療の必要性の観点から、感染が急速に拡大している間、期中における臨時異例の措置として、 以下の対応を行うこととする(令和2年12月15日付け事務連絡発出)。
〔理由〕
感染予防策の実施について、成人等と比較して、
・親や医療従事者と濃厚接触しやすいため(抱っこ、おむつ交換など)、感染経路が非常に多く、感染予防策の徹底が重要
・訴えの聴取等が困難であり、全ての診療等において、新型コロナウイルス感染症を念頭においた対策が必要
〔診療報酬算定の特例〕
より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療等に対する評価が必要
→ 小児特有の感染予防策(※)を講じた上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に
○ 医科においては、100点
○ 歯科においては、55点
○ 調剤についても、12点
に相当する点数を、特例的に算定できることとする。
※ 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し、同意を得ること。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した又は事業を縮小した医療・福祉事業者の資金繰りを支援するため、独立行政法人福祉医療機構による無利子・無担保等の危機対
応融資を引き続き実施するとともに、審査体制の拡充等を行う。
医療施設や障害者支援施設、介護施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化整備や非常用自家発電設備の設置、浸水対策等について支援を行う。