新着記事
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- 18.04.06 | 絶対合格 社労士! 受験生日記
- 健康診断について
- 4月は従業員の方の雇入れの時期ですね。
事業者は、「常時使用する労働者」を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法規則第43条)。
ここでいう「雇い入れるとき」とは、「雇い入れの直前又は直後」をいうものとされています。
また、事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。ただし、自ら他の医療機関で受けた診断書を提出した場合は除かれます(同条第5項)。
定期健康診断( 労働安全衛生法規則第44条)は各企業で実施しているので、馴染みがありますが、雇入れ時の健康診断は忘れがちですので、注意が必要です。また、原則として診断項目の省略ができません。(定期健康診断は医師が必要ないと認める場合、★マークの項目を省略可)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 ★身長、体重、★腹囲、視力及び聴力の検査
4 ★胸部エックス線検査 及び★喀痰検査
5 血圧の測定
6 ★貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 ★肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 ★血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー ル、血清トリグリセライド)
9 ★血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 ★心電図検査
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- 18.04.06 | 事務所通信
- 不動産会社の例に見る裁量労働制の適用について
- 3月5日の読売新聞の記事に、裁量労働制の不当適用による長時間労働により、不動産会社の50代の男性社員が過労自殺し労災認定されていたという記事がありました。記事によると、同社は企画業務型の裁量労働制を、本来は導入できない営業部門の社員約600人にまで適用しており、過労自殺した男性も含まれていたとのことです。この件に関しての問題点を、最近注目を浴びている裁量労働制の説明をかねて説明していきたいと思います。
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- 18.04.06 | 日々頑張るスタッフブログ
- 労働保険の年度更新の時季ですよ~
- 桜の開花宣言を聞くと、弊所で気になり出すのは「労働保険の年度更新」
今年もこの季節が到来です。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料額を算出していきます。
社会保険料は毎月納付しますが、
労働保険では1年間の総額で計算します。
具体的には、H29年4月1日~H30年3月31日までの実績と
H30年4月1日~1年間の見込みを算定して、保険料を精算していきます。
いわゆる「確定保険料」と「概算保険料」です。
では、年度更新の実務はいつから始めるのでしょうか?
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- 18.04.06 | 音楽室から
- 年度末はイベント目白押し
- 年度末は実に様々なイベントが目白押しでした。
卒業式、引っ越し、決算・監査、出会いと別れ。あっというまでした。
我が家も、長男が新社会人として、巣立っていきました。長女も出張で、夫婦だけの我が家はとても広く感じます。
今年の桜は開花が早く、事務所近くの桜も4月を待たずしての満開でした。
事務所の職員さんとアコースティックパラダイス、通称アコパラに参加して、演奏を楽しんできました。
他の参加メンバーとも交流ができ、大変楽しいひと時でした。
事務所には、取引先の方の人事異動のご挨拶にいらして下さる方が多くなり、出会いと別れの季節を感じさせます。
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- 18.03.07 | 事務所通信
- 外国人雇用状況
- 1月26日、厚生労働省から『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)が公表されました。
雇用対策法では事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、
ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
今回の公表によると、外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期から194,901人、18.0%増加し、
外国人労働者を雇用する事業所数も194,595か所で、前年同期から21,797か所、12.6%増加となり、
いずれも平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したとのことです。
- 社会保険労務士法人アルコ
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