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こんな原因見たことない!所有権移転のいろいろな登記原因
皆様こんにちは、大阪事務所の司法書士 前田貴光です。 今回は所有権移転登記のいろいろな登記原因についてのお話です。
新着記事
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- 20.01.23 | 司法書士法人C-first
- 今年から始まる新しい登記申請システムのご紹介(その1) (QRコード付き書面申請書のご紹介)
- あけましておめでとうございます 。皆々様におかれましても、実り多き一年となりますようご祈念いたします。 さて、題名にもありますように、新しい登記の申請方式が始まる運びとなりました。 不動産登記においては手前ども司法書士並びに土地家屋調査士の中での内輪な話となりますが、今後登記申請が早期に完了する促進にもつながるようなので、注視していきたいと思っています。
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- 18.01.19 | 司法書士法人C-first
- シーファーストのラジオCMが流れます!
- シーファーストのラジオCMをすることになり、 ラジオ大阪の収録現場にお邪魔してきました。
本格的な収録スタジオに複雑な機材が並んでいてまるでSF世界の様でした。
出演はプロアナウンサーの藤川貴央さんとラジオやイベントで活躍中の森川由香さんにしていただきました。
さすがはプロの方々で、わずか20秒のCMですが話す速さや声色を使い分けて何度か収録していただいて、同じセリフでもこんなにも雰囲気が変わるのかと驚きました。
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- 18.01.10 | 司法書士法人C-first
- 1月13日(土)岸和田市立浪切ホールにて「ゼロからはじめる終活セミナー」のご紹介
- c-firstでは個人様向けのセミナーを米本合同税理士法人様と共に共同開催しております。
今回は「ゼロからはじめる終活セミナー」と題しまして「家族信託」「遺言」「相続税」「贈与」についてお伝えする内容となっております。
終活はご高齢者様方から注目されているコンテンツでありますが、そのなかで相続税や生前対策といった法律知識を必要とする部分に関してはとっつきにくく感じる方も多くいらっしゃるかと思います。
このセミナーではそれらに関してわかりやすくお伝えします。
開催日時 1月13日(土) 10:00~11:45
参加費用 無料
開催場所 岸和田市立浪切ホール4階 セミナー会場/交流ホール
講師は当事務所の橋本と米本合同税理士法人の吉岡先生が務めます。
~第一部~
講師
司法書士法人C-first
橋本徹
「遺言」
相続争いを起こさないために遺言の必要性などを解説いたします。
「認知症対策」
家族信託の紹介と活用事例を解説いたします。
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- 18.01.09 | 司法書士法人C-first
- 不動産会社様向け勉強会「成年後見制度」のご紹介
- こんにちは。C-firstの古藤です 前回の「家族信託」に続き、今回も勉強会メニューである「成年後見制度」をご紹介させて頂きます。
成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人に裁判所がサポートする人(後見人)を選ぶ制度です。
後見人はご本人のために、適切な財産管理や生活の組み立てをし、本人の状況や好みにそって生活の質を保っていくことのお手伝いをさせていただきます。
家族信託が意思能力を失う前の対策ならば成年後見制度は意思能力を失った後に取らなければならない手続きとなります(法定後見)。
成年後見制度はご本人の財産を守ることが重視されます。
例えば居住用不動産の売却ですと法定後見では家庭裁判所の許可が必要です。売却する合理的な理由があれば許可審判がされます、ですが居住用不動産を賃貸して収益を上げるや、居住用不動産を担保にお金を借りて収益不動産を建築する等の資産運用的な使用をすることは・・・・
原則はできません。
なぜかというと、ご本人の財産に損失を与える可能性があるからです。
ですが家族信託では、裁判所は関与しませんので受託者は信託財産を自由に売却することができます。
このように資産の運用に関しては非常に万能な家族信託ですが、成年後見制度にしかない機能もあります。
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- 17.12.19 | 司法書士法人C-first
- 不動産会社様向け勉強会「家族信託~財産管理承継の新たな手法~」のご紹介
- こんにちは。いつもお世話になります。c-firstの橋本です。
今日は前回の溝川に続き、私が講師を務める勉強会メニュー「家族信託~財産管理承継の新たな手法~」についての紹介をさせて頂きたいと思います。
家族信託はご活用いただくことで不動産オーナー様への提案力がアップし、次世代のオーナーとも深い関係性を作る機会を増やすことが出来るツールです。
認知症対策として家族信託を活用したケースをご紹介させて頂きますと、例えば、一人暮らしの自宅不動産所有者様が老人介護施設へ入所し、そのあいだに認知症などの理由で意思能力が低下してしまうと自宅の売却等が困難になります。
成年後見制度を使ったとしても本人の為になる合理的な理由がなければ売却は難しく、その間も維持費や固定資産税の支払いが必要になり、特定空き家に認定されてしまうと維持費はさらに高額になり大変な負担となります。
こうなる前に家族信託を活用し、信用できる家族に自宅を信託することで、万が一、認知症になってしまってもご家族が自宅を管理、売却、賃貸などをすることが出来ます。
- 司法書士法人・行政書士法人C-first
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