TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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★申請期限が2月15日まで延長されました★家賃支援給付金

21.01.19 | 税務・会計

★申請受付中★ 

2021年2月15日までに申請期限が延長された
「家賃支援給付金」
について、経済産業省の
公式情報をもとに解説いたします。
売上高が減少された事業者にとっては、有用かつ
支給額が大きい給付金です。
該当される事業者の皆様、是非とも下記情報をご確認ください。

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【支給対象】
2020年5月から12月までの間に、下記のいずれかに該当する事業者が対象
1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
連続する3ヵ月の売上高が同年同月比で30%以上減少
※資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランス含む個人事業者が対象。

【支援額】


【申請書類】
1.賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
2.直近3か月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細等)
3.本人確認書類(運転免許証等、※個人事業者のみ)
4.売り上げ減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

【入金について】
半年分を一括で入金

※不正受給防止の為不動産所有者に対して支給決定通知が送られます

【申請期間】
給付金の申請の期間:2021年2月15日まで

電子申請の締め切り:2021年2月15日の24時まで
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象

【補足事項】
下記も支援対象となります。
・店舗だけでなくオフィスとしての賃料
・個人事業者の自宅兼事務所
・去年開業今年1~3月までの開業者

【最新情報】
2月15日(月)まで申請期間が延長されました!
・持続化給付金とのダブル支給も可能
・ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」開設あり(完全予約制)

【経済産業省:家賃支援給付金サイト】
公式サイト:https://yachin-shien.go.jp/index.html
申請サイト:https://reception.yachin-shien.go.jp/user/temporary

【国指定の問合せ先】

経済産業省 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930
※おかけ間違いには十分お気をつけください。

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コロナウイルスの流行により、苦境に立たされている事業者の方へ
少しでもお役立てできればと思います。 
何か不明点や気になる点等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
引き続きよろしくお願いいたします。

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