TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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要注意!何よりもまず“経営力向上計画”認定取得を!

21.08.10 | 経営全般

◆ 何よりも先ず「経営力向上計画」の認定を!

「中小企業等経営強化法」に基づく支援措置への
パスポートが「経営力向上計画」です!
人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や
設備投資等、自社の経営力を向上するために
実施する計画です。
認定された事業者は、税制や金融の支援等を
受けることができます。


◆ 適用漏れに要注意!中小企業経営強化税制とは?

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた
経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合
 ・即時償却
 ・取得価額の10%(資本金 3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除
選択適用することができます。

①中小企業等
 ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ・協同組合等

②指定期間:令和5年3月31日までの期間


◆ 中小企業経営強化税制を理解する

[概要]

法人税(※1)について、即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。
  (※1) 個人事業主の場合は所得税  (※2) 資本金3,000万円以上の法人は7%

[類型]




◆ 制度のポイント

 ● 経営力向上計画の認定を受けることで、中小企業経営強化税制の適用が可能
 ● 即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択適用ができる
 ● 工業会の証明書が発行されない投資内容は、B類型・C類型の選択を
 ● B類型・C類型を活用する際は、投資前に経産局の確認書取得が必要
 ● 補助金とセットでの適用が可能

◎生産性向上設備(A類型)

[生産性向上設備の要件]
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
 ① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
 ② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が
   旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
 ※ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

!!要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります!!


[器具備品・建物附属設備の事例]
<参考>器具備品・建物附属設備のイメージ



◎ 収益力強化設備(B類型) 要注意!
[収益力強化設備の要件]
 ・工業会証明書を入手できない機械装置・ソフトウェアの申請
 ・新工場・新店舗のオープンにあたり建物附属設備・機械装置・備品などの申請

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の
確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

※経済産業局から確認書を取得する必要が
 あります。

※確認書発行には、税理士・公認会計士の
 事前確認書が必要です。

!!設備取得前にB類型申請が必要なため適用漏れが多いので要注意です!!

◎ デジタル化設備(C類型)
[デジタル化設備の要件]
 事業プロセスの①遠隔操作②可視化③自動制御化いずれかを可能にする設備として、
 経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために
 必要不可欠な設備

※経済産業局から確認書を取得する必要が
 あります。

※確認書発行には、「認定支援機関」の
 事前確認書が必要です。


①遠隔操作
 1) デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
 2) 以下のいずれかを目的とすること
 A) 事業を非対面で行うことができるようにすること
 B) 事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことが
   できるようにすること

②可視化
 1) データの集約・分析をデジタル技術を用いて行うこと
 2) 1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
 3) 1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことが
   できるようにすること

③自動制御化
 1) デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
 2) 1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのもので
   あること

◆ 経営強化税制で活用 設備取得前に申請が必要!

【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得

 ●まずは強化税制の確認書取得
 ●その後に経営力向上計画の申請
 ●設備取得、事業共用は事業年度内で

【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合


 ●遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要が
   あります
 (当該事業年度を超えて認定を受けた場合、 税制の適用を受けることはできません)。
 ●特にB類型、C類型申請の場合は、認定支援機関(会計事務所)が事前確認書作成及び
   経営力向上計画を作成支援する期間も考慮にいれて早めに相談しましょう。

◆『小規模事業者持続化補助金』にも活用を!

<小規模事業者持続化補助金(一般型)>
 小規模事業者が販路開拓、業務改善、生産性向上のために導入する設備の費用に対して3分の2
(上限50万円)を補助

★ポイント★
基準日までに経営力向上計画の認定を受けていること
第6回:2021年10月1日締め切り ⇒ 基準日:2021年3月31日
第7回:2022年  2月4日締め切り ⇒ 基準日:2021年12月31日

◆『事業再構築補助金』『ものづくり補助金』申請時にもお忘れなく!






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