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『事業復活支援金』詳細・留意点・手続きのポイント
22.02.14 | 税務・会計
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等に
対する新たな支援策としての『事業復活支援金』に
関する詳細について、ご案内申し上げます。
『事業復活支援金』を申請する前に「登録確認機関」
による事前確認を受ける必要がある旨、明記されて
おります。
TFS国際税理士法人【経営革新等支援機関】は『登録確認機関』です。
【事業復活支援金HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
【事業復活支援金リーフレット】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
【事業復活支援金の詳細】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
【事業復活支援金 ログイン/初めての登録】
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
《申請期間》
(通常申請)2022年1月31日(月)~5月31日(火)
(特例申請)2022年2月18日(金)~5月31日(火)
※事前確認が完了していない場合には、事前確認受付期限は「2022年5月26日(木)」となります
のでご注意ください。
《要 件》
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること。
※詳細はリーフレットをご確認ください。
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者であること。
《給付額》
【売上高減少率が50%以上の事業者】
中小法人等:上限250万円(ただし、年間売上高規模により金額が変わる)
個人事業者等:上限50万円
【売上高減少率が30%以上50%未満の事業者】
中小法人等:上限150万円(ただし、年間売上高規模により金額が変わる)
個人事業者等:上限30万円
《留意点》
★給付金等の扱いについて★
【基本的なケース】
対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症
対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等(※)が含まれる場合は、
その額を除きます。
(※)事業収入に含まれるものの、(事業復活支援金の)算定上控除する給付金等の例
①新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等
(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金等)
②地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に応じた者への協力金等
【対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている場合】
対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(※1)を受給する場合
(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額(※2, ※3)
を、対象月の月間事業収入に加えます。
※1 : 短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの。
(各協力金等が上記に該当するかは、当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は
当該地方公共団体にお問い合わせください。)
※2: 対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に(対象月に時短要請等に応じた分として)
受給するものも含みます。
※3: 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合は、申請者が受給を見込む額又は
申請額を用いることとします。
★協力金等の支給を受けている場合には、予めご連絡をお願いいたします。
《手続きのポイント》
◆「一時支援金」または「月次支援金」を既に受給された方
ポイント(1)
「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合で、今回新たに事業復活支援金の申請を
行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
ポイント(2)
「一時支援金」を受給済みの事業者については、マイページからの入力時に必要情報を入力し、
受給時の入力データを活用することができます。
※ただし今回、事業復活支援金を申請する全ての事業者が、宣誓・同意書が必要となります。
ポイント(3)
弊社との顧問委嘱契約がある場合には、基準月に関する必要書類は省略が可能です。
◆「一時支援金」または「月次支援金」を申請しているが未受給の方
ポイント(1)
「一時支援金」または「月次支援金」と同様に、事前確認を行う必要があります。
申請前に、登録確認機関にて事前確認を受けてください。
ポイント(2)
弊社と顧問委嘱契約がある場合には、基準月に関する必要書類は省略が可能です。
◆「一時支援金」及び「月次支援金」を申請しておらず、初めて『事業復活支援金』を申請される方
ポイント(1)
申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
申請前に、登録確認機関にて事前確認を受けてください。
ポイント(2)
初めて事業復活支援金の申請を行う場合は、全ての必要書類を提出する必要があります。
【ご質問・ご相談等がございましたら、TFS国際税理士法人各オフィスまで
どうぞお気軽に、お問い合わせくださいませ。】
https://cms.tkcnf.com/tfsnavijp/form/inquiry
【四谷オフィス】 TEL:03-3225-6400(代表)
【神楽坂オフィス】TEL:03-3269-5420
【横浜オフィス】 TEL:045-307-5600
- TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰
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