相続事例シリーズ パート7(父の相続をしていなかったために・・・)

17.07.24 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。以前配信し、ご好評いただいておりました相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

お母様が亡くなられたということで、村越さん(仮名)から、相続の手続きについてご相談をいただきました。

不動産があるとのことで名寄帳を確認したところ、土地の所有者が、お母様と10年前に亡くなられたお父様の共有名義になっていることがわかりました。  

相続人関係を確認すると、今回亡くなられたお母様の相続人は、村越さんと代襲相続により5年前に亡くなった村越さんの弟さんのお子様。10年前に亡くなられたお父様の相続人は、村越さんと5年前に亡くなった村越さんの弟さんでしたが、お父様が亡くなったあとに相続人の弟さんが亡くなっているため、弟さんの奥様とお子様が相続人になるという、ややこしい相続人関係でした。

不動産の名義変更については、お父様の分とお母様の分で相続人が違いますと説明し、お父様の分については村越さんの他に弟さんの奥様とお子様にも権利があるとお伝えしました。「弟の嫁にもいくのか」と村越さんはとても驚かれていました。

遺産分割協議時に弟の奥様は権利を主張しましたが、話し合いの末、現金での解決となりました。

ご相談時に「不動産の名義変更はしなくても大丈夫と聞いたよ」とお話しする方が多くいらっしゃいます。しかし、今回のように相続手続を行わず、その間に相続人が亡くなってしまうと相続人関係が複雑になり、遺産分割が困難になってしまうケースも多くあるのです。

 

相続手続支援センター新潟より

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