相続事例シリーズ パート11(相続人はもう一人いた)

17.10.02 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。以前配信し、ご好評いただいておりました相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

Sさんは亡くなった母の預金解約手続きのために銀行へ行ったところ、手続きするには母の出生から死亡までの戸籍が必要である旨の説明を受けました。Sさんは早速戸籍の収集をしたところ、なんと母は再婚であり、前夫との間に子供もいる事が発覚しました。

Sさんはびっくりしてすぐさま、母方の親戚に問い合わせると、確かに生まれ故郷の田舎で一度結婚をしていたが、再婚の際には親戚一同がその事実を隠してきたとの事でした。子供も田舎で前夫と暮らしていました。

Sさんの事情を知った銀行からは、前夫との間の子供も相続人となるので、手続書類にはその方の署名・押印もないと解約手続きは出来ませんと言われてしまいました。

その後、Sさんは一人で母方の田舎へ前夫の子供と話し合いに行きました。幸いにも前夫の子供は快く署名・押印に応じてくれ、遺産争いになることもありませんでした。

相続手続きは原則、相続人全員の署名・押印がなければ手続きをする事が出来ません。今回のような場合には、エンディングノートを活用し相続人関係を伝えておく事や、遺言書を残し相続手続きをしやすくしておくなどの事前準備をしておくことが必要です。

 

相続手続支援センター新潟より

新聞等で話題のエンディングノートの販売も行っております。また相談は初回無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください!!

相続に関する手続きや相談などホームページも開設しておりますので、下記のURLより、ご覧になって下さい。

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