相続事例シリーズ パート12 離婚と養子縁組

17.10.25 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。以前配信し、ご好評いただいておりました相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

Nさんは数年前に娘を引きとり離婚し、それからしばらくして死去されました。遺産は、離婚後に購入したマンションと預金1,000万円です。

Nさんの娘さんから相続手続の依頼を受け、必要な戸籍を集めました。その結果、Nさんは前夫と結婚の際に、前夫の連れ子と養子縁組をしていたこと、また、離婚の際、その養子縁組を解除(離縁)していなかった事が発覚しました。

そのため、Nさんの相続人はNさんの娘さん(実子)と息子さん(養子)の二人となります。

娘さんに事情を説明したところ、相続人は自分一人だけだと思っていたため、とてもびっくりしていましたが、なんとか養子のお兄さんと連絡をとり、遺産分割の場を設けました。  

二人の話し合いは揉めてしまい、半年間続きました。遺産分割の結果、娘さんはマンションと預金500万円、養子のお兄さんは預金500万円を相続する事になりました。

思わぬ人が相続人になる場合があるので、誰が相続人になるかを事前に把握しておくことは非常に重要です。

また、離婚の際は、家族関係によっては養子縁組の解消も同時に検討しておかなければ、相続の時に複雑になる原因となることがありますので、注意が必要です。


相続手続支援センター新潟より

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