TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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税務調査が来ても困らない人件費の扱いとは?

19.01.21 | 税務・会計

人件費とは、企業の「人」に関わる費用すべてを意味します。
従業員に支払われる給与をはじめ、
雇用によって発生する様々な費用が含まれます。

企業経営において、人に関わるコストである人件費は、非常に高価かつ貴重なものです。
そこで今回は「人件費」に焦点を当て、
気をつけておきたいポイントと対策をご紹介します。

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◆ 『人件費』の扱いで気を付けておきたいポイント

個人事業主や企業において、人の出入りの多い商売などでは「実際に給与を支払う人員が存在しているか」が最初のチェックポイントとなります。 
きちんとした証拠を残しておくことが重要になります。

以下の点を踏まえて、不備がないかどうかをチェックしてみましょう。 

<従業員給与について> 
  1. 架空人件費の計上はないか
  2. 事業に従事していない人に給与を支給していないか
  3. 源泉所得の漏れはないか、適正に税務の処理ができているか
  4. 外注費を含め給与計算に誤りはないか
  5. 未払い賞与などの計上は妥当か
  6. 年末調整に誤りはないか
  7. 出向料が適切に処理されていたか

以上のような点が税務調査のポイントになります。

もちろん、常日ごろからきちんと処理をしていれば何の問題もありません。
しかし、税務調査で無用な疑念を持たれないように、
あらためて以下の点に気をつけて対策をしておきましょう。 

  ● 給与台帳や出勤簿などの台帳をしっかり整備しておく
  ● アルバイトや退職した人の履歴書、タイムカードも一定の期間保存しておく
  ● 銀行振込の控えや給与の受領印などを残しておく(基本は振込で履歴を残す)
  ● 組織図や座席表を手元に置いておく
  ● 源泉所得税関係の書類を整備しておく
  ● 源泉所得の徴収漏れや、福利厚生費、旅費交通費、雑給勘定等で
    給与に該当するものがないかを再確認する



◆ 役員給与等のチェックポイント

  1. 経済的利益供与や現物給与等がなかったか
  2. 期中で役員給与の額を変動させていないか
  3. 役員の個人的費用が会社負担になっていないか
  4. 職務内容に照らして過大な報酬になっていないか
  5. 同族関係者に多額な給与が支払われていないか
  6. 役員の範囲や使用人との兼務など任務の範囲は正しいか
  7. 長期の未払金があった場合には正しく処理されているか

役員給与は、毎月同額を支給されていることが前提です。 

基本的に業績悪化による減額は認められているものの、
業績が良かったからといって容易な増額は認められていません。 
特に役員に対する臨時の支払いや、期中の増減がある場合は、
利益操作があると疑われることがあります。

さらに、同業他社や会社の現況から見て役員の支給金額が妥当かどうか、
会社と役員の間に資産の低額譲渡や無利息の貸付け、債務の引き受け、
債権放棄、個人的費用の負担等がないかどうかを確認し、厳正な処理を行いましょう。

その他にも、相手先のわからない交際費などは、
役員賞与と認定されてしまう場合もあります。
そのようなことにならないように、
交際費は相手方の氏名・連絡先・人数などがわかるような資料を整えておきましょう。

また、個人的な費用の付け込みや、身内への過大な役員報酬の支払い、
出向料や未払賞与の扱いなどにも十分気をつけなければなりません。

経営者の自己判断や専門家以外の言葉を過信して、税務上の問題を引き起こすことのないよう
きちんと顧問税理士に確認してもらうようにしましょう。

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