相続事例シリーズ パート25 約40年ぶりの民法改正について

19.11.04 | ビジネス【相続】

平成30年7月に相続法が大きく改正され、今年より段階的に施行されていく予定です。特に配偶者の権利の拡充を中心に目が離せない内容となっています。今回は主にどんな項目があるのかをご紹介し、次回以降、特に注目していただきたい内容について、ご説明いたします。

①「配偶者居住権」の創設

 配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利が創設された。

②自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

 これまで自筆証書遺言は全文を自書して作成する必要があったが、遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって、自筆証書遺言を作成することができるようになった。

③法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失したり書き換えられるおそれがあった。そこで、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設された。

④被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に

 相続人ではない親族も無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになった。

⑤その他

  • 配偶者短期居住権・・・遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利が創設された。
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外
  • 遺産の分割前に被相続人名義の預貯金の一部払戻しが可能に

 

 

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