士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

【新型コロナウイルス関連】 厚生年金保険料の猶予

20.03.17 | 助成金・補助金

厚生年金保険料 換価の猶予 についてのお知らせ。

(日本年金機構HPより転用しております)


厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、
一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。

事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付いただくことになります。

また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。詳しくは管轄の年金事務所(徴収担当)にご相談ください。

申請にあたっては、日本年金機構ホームページを参照願います。

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