コロナ禍を受け、妊娠中の女性労働者に休暇を取得させた企業を助成!
21.02.09 | ビジネス【助成金】
妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症について不安やストレスを抱えることで、母体や胎児の健康保持に影響することが懸念されています。
これを受け、『新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置』として、妊娠中の女性労働者が医師や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合には、事業主は作業の制限、出勤の制限などの必要な措置を講じることが定められました。
これに関連し、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業への休暇取得支援助成金が創設されています。
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
【対象となる事業主】
2020年5月7日~2021年3月31日の期間に、以下の(1)~(3)を全て満たす事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備していること
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知していること
(3)当該休暇を合計して5日以上取得させていること
【対象となる有給休暇制度】
●就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用について
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
●制度の周知方法
有給の休暇制度と上記新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
『事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する』『制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する』『電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する』などがその例です。
●休暇制度の整備および周知の時期
2021年3月31日までに休暇制度の整備および周知が必要です。
同日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。
●欠勤などを、事後的に本助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の取り扱い
事後的に変更した場合も対象となります。
ただし、事後的に本助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。
【支給額】
対象労働者1人当たりにつき、有給休暇の延べ日数が5日以上20日未満の場合は25万円が支給されます。
以降20日ごとに15万円が加算されます。
※1事業所あたり20人まで、上限は100万円。
【申請方法】
2020年6月15日から2021年5月31日までに、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出します。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・情報等に基づいています。
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