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事業承継対策のポイント②
14.11.06 | ビジネス 【事業承継】
前回のメルマガでは事業承継の3つのポイントとして①内部環境②外部環境③個人環境についてお話させていただきました。
今回のメルマガではより具体的な話として、自社株式についてお話させていただきます。
自社の株式がいくらの価値があるのか、また、今後、誰にどのような形で移動させていくのかが事業承継をより円滑に進める上で重要となります。
本文では、自社株式評価の算出方法と自社株式対策の公的支援についてご紹介したいと思います。
【自社株式の評価】
自社株式の評価方式は3種類あります。
①純資産価額方式
貸借対照表を元に実質的な純資産を算定する。主に類似業種比準価額方式の方式より評価が高くなりやすい。
②類似業種比準価額方式
業種が類似する上場企業との比較から算定する。上場株式の価格に連動するため、株価が低迷している時期に使いやすい。
③配当還元方式
過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めようとするやり方。
詳しい計算方式は省略させていただきますが、①では配当・利益・簿価純資産、②では総資産・負債、③では配当・資本金が株価を上下させるポイントとなります。
【自社株式対策の公的支援】
①贈与税・相続税の納税猶予制度
後継者(=受贈者又は相続人)が、一括で自社株の贈与・相続を受けた場合には、その後継者の贈与税・相続税の内一定額の納税を猶予する制度。
②贈与税の非課税枠
1年間で贈与を受けた金額が110万円以内であれば、非課税となる制度。
③相続時精算課税制度
65才以上の贈与者から20才以上の子供へ2,500万円までの贈与を非課税にできる制度です。
平成27年1月1日以後は60才以上の贈与者から20才以上の子及び孫に改正されます。
注意点としては、相続時精算課税制度を選択すると②で紹介した110万円以内の非課税制度と併用ができないことです。
そして、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算する(納付した贈与税額については相続税額から控除)ことになります。
これらの公的支援を使い、自社株式対策をする事が最大のポイントとなります。
事業承継についてもっと詳しい話を聞きたい方、具体的な相談をしたい方は、ぜひセミナーに足を運んでいただくが、専門家派遣をご利用していただければと思います。
お問い合わせは石原・小川まで
0258-35-3146
keiei@eguchikeieicenter.co.jp