親族に迷惑をかけない「事前の配慮」

21.10.18 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。ご好評いただいております相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続支援センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

「父親の借金を相続放棄したいが、親族に迷惑をかけることになりませんでしょうか。」とGさんが相談に来られました。

 

相続放棄の手続は、3ヶ月以内であればすることができますが、親族に迷惑をかけないようにするためには、少しの配慮が必要です。

 

相続放棄の効果は、第一順位の相続人(子供)全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人(親)に相続権が移り、また、その親も相続放棄をすれば、さらに第三順位の相続人(兄弟姉妹)にまで、最終的には相続権が移ることになります。このことからも分かるように、「本人」だけの話しでは、事済まないのです。

 

ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんやおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべてください。

当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。

 

相続放棄の手続自体は、相続人個々それぞれが行うことです。ですが、まわりの親族にも影響を及ぼす、ということになります。

 

関係する親族全員で相談し、相続時に皆が戸惑わないようにすることが望ましいと思います。

 

相続放棄の場合、相続放棄をする人だけでなく、相続権が及んでいく人達全員の手続きをも、一括してお手伝いするケースが多いです。放棄をせざるを得ない状況をご親族などに説明することは、とても辛く、また勇気の要ることで、多くの方が躊躇されますが、手続き完了後には「皆に黙っているよりきちんと伝えることができたので、肩の荷が下りました」と安堵の表情を浮かべておられます。

 

江口経営センターグループでは、相続に関するお困り事の相談にものらせて頂いております。 詳しくは専用のホームページがございます。
下記のURLよりアクセス出来ますので、是非ご覧になってみて下さい。

https://www.nagaoka-souzoku.com/

 

お問い合わせは石原までお願いします。

0258-35-3146

ishihara@eguchikeieicenter.co.jp

TOPへ