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前妻の子、隠し子など、法定相続人に該当するのはどこまで?
23.04.04 | 業種別【不動産業(相続)】
法律上、『法定相続人』は決まっており、誰が法定相続人となるかを選ぶことはできません。
前妻の子、後妻の子が法定相続人となる場合もあれば、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども)と非嫡出子が法定相続人となって遺産分割をする場合もあります。
また、『遺産分割協議』に参加しない法定相続人が出てくる場合もあるでしょう。
そこで今回は、遺産分割の際に問題になることのある親子関係の“認知”についてと、遺産分割協議に不参加者がいる場合の対応について説明します。
子どもは平等に遺産分割を受けるのが基本
相続が開始したときに、まず行うべきなのが、法定相続人の把握です。
その際に、実は知らない兄弟がいたことが発覚するケースもあります。
前妻の子であったり隠し子であったりする人物は、法定相続人に該当するのかが問題になることも多いようです。
現行法の民法では、法定相続人は、あくまで身分上の地位(たとえば、配偶者、子ども、兄弟、親といった立場)で決まります。
そのため、前妻の子と後妻の子とで法定相続分が変わることはありません。
また、嫡出子と非嫡出子とでも、法定相続分が変わることはありません。
ちなみに、平成25年12月10日までは、民法900条4号ただし書きにおいて、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分と定められていました。
しかし、同月11日に施行された改正民法によって、嫡出子の法定相続分と非嫡出子の法定相続分が同じとなりました。
嫡出子も非嫡出子も、法律上の子どもであることに変わりはありません。
では、たとえば、男性Aの死後、女性Bが男性Aの子どもCを産んだと主張した場合、Cは、Aの遺産分割に参加できるのでしょうか。
もちろん、単にBがCをAの子どもだと主張するだけで、AとCの親子関係が肯定されることはありません。
法定相続人となるためには、法律上の子どもであることが必要となります。
そのためには、AがCを自分の子どもであるという『認知』が必要です。
認知は、Aが生きている間にすることも可能であり、Aの死後3年以内であれば、裁判所に『死後認知』の訴えを検察官を被告として起こすことも可能です。
なお、嫡出子は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもであり、その場合、父親と子どもとの親子関係が推定されます。
父子関係を争う手続はあるものの、ここでは割愛します。
法定相続人となるには、少なくとも、法律上の子どもである必要があり、婚姻関係にない男女間の子どもの場合には、少なくとも認知手続が必要となります。
法定相続人が遺産分割協議に参加しない場合
さまざまな事情から、法定相続人が遺産分割協議に参加しないこともあり得ます。
被相続人と生前に交流がなかったことなどから、自分が法定相続人であることを知らない人もいるかもしれません。
しかし、法定相続人が相続放棄をするなどの意思表示をしない限り、遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ無効となるからです。
法定相続人と連絡が取れない、連絡しても返信がないなどで協議が立ち行かなくなった場合などに考えられる手段としては、『遺産分割調停』を申立てることです。
遺産分割調停は、法定相続人が、申立人または相手方のいずれかの立場で参加しなければなりません。
遺産分割調停を申立てれば、家庭裁判所から法定相続人に対し通知が送られます。
家庭裁判所から呼び出し状などが送られてくれば、多くの人は応じることになるでしょう。
しかし、なかには、家庭裁判所からの呼び出しを無視する人がいます。
すると、調停不成立となり、遺産分割審判(裁判官が遺産分割について一定の判断をする手続)に移行し、遺産分割の手続きを進めることができます。
ただし、このような場合には、遺産分割審判のなかで裁判官に自分の主張を訴え、できる限り自分に有利となるように審判を出してもらえるように働きかける必要がでるかもしれません。
また、法定相続人の全員が参加しない遺産分割審判は、手続上、限界があります。
たとえば、遺産のうちの、ある不動産を取得したいと思っていたとしても、法定相続人全員が揃わないことや遺産の状況から、最終的には遺産共有になってしまうとこともあり得ます。
遺産のなかに不動産など分割がむずかしいものがある場合は、遺産分割協議に参加しない法定相続人が出ないよう、相続が起きる前から法定相続人の間で連絡を取り合っておくと安心です。
そして、相続開始後に慌てないように、被相続人が元気なうちに法定相続人の確認もしておくとよいでしょう。
※本記事の記載内容は、2023年4月現在の法令・情報等に基づいています。
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