両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について…育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に取り組む場合

23.11.27 | ビジネス【補助金・助成金】

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休取得希望者と面談を行い、その内容に基づいて育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。

 

概要をみておきましょう。

■育休取得時

 

雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行って、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させた場合に支給されます。

 

(1)「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。

(2)育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、育休復帰支援プランを作成すること。

(3)育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを実施させること。

 

◇支給金額:30万円

 

■職場復帰時

 

育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行って原職に復帰させた場合に支給されます。

 

(1)育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務内容に関する情報や資料の提供を行うこと。

(2)職場復帰の前後に面談を実施し、結果を記録すること。

(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。

(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

 

◇支給金額:30万円

※取得時、復帰時ともに1事業主あたり2人(有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。

 

■業務代替支援

 

連続1か月以上の育児休業を合計3か月以上取得する労働者の業務を、以下の措置により他の労働者に代替させる場合に支給されます。

※1事業主あたり1年度10人まで5年間支給されます。

 

(1)新規雇用

育児休業取得者の代替要員を新規雇用し、休業取得者を原職等に復帰させて6か月以上継続雇用すること。

 

◇支給金額:50万円

 

(2)手当支給等

育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し・効率化を行うとともに、業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払うこと。

 

◇支給額:10万円

※新規雇用、手当支給等のいずれも、有期契約者が育児休業を取得した場合は10万円の加算があります。

 

■職場復帰後支援

 

1か月以上の育児休業から復帰した後の労働者のために、法を上回る「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を導入し、一定の利用実績が生じた場合に支給されます。

 

◇支給額

(1)制度導入時:30万円(いずれかの制度で1回のみ)

(2)制度利用時(それぞれの制度で上限20万円)

・子の看護休暇制度:1,000円×利用時間

・保育サービス費用補助制度:実費の2/3

 

■加算

 

自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」で公表した場合に2万円加算されます(1事業主につき1回限り)。

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

株式会社 江口経営センターグループでは、毎週月曜日、経営に役立つ情報や事例などをメールマガジンとして配信させて頂いております。

ご興味あられる方は「会社名」、「ご担当者名」を記載の上、メールマガジン希望とし、次のアドレスまでお手数ですがメール下さい。

弊社ホームページでも有益な情報や弊社活動を発信しておりますので、是非ご覧下さい。
http://eguchikeieicenter.co.jp/

 

お問い合わせは佐藤までお願いします。

0258-35-3146

satou@eguchikeieicenter.co.jp

TOPへ