新規事業の立ち上げなどの事業展開を行う事業主を支援!
23.12.12 | ビジネス【助成金】
雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上や家庭と仕事との両立を支援するために、国や自治体からさまざまな助成金が支給されています。
事業を円滑に行うために活用したい助成金ですが、活用するためには一定の要件を満たしている必要があります。
実際にどのようなケースで助成金が活用できるのか、事例に沿って紹介します。
事業展開等リスキリング支援コース
<Question>
現在弊社では新規事業の立ち上げを検討しています。
これまでは医療系システムの分野に注力していましたが、新たに農業支援のためのシステム開発事業も始めたいと思っています。
社内のエンジニアに農業支援のノウハウを学んでもらうため、農業システム関連の学校に通わせた場合に、何か活用できる助成金はありますか?
<Answer>
そのような場合は、人材開発支援助成金の『事業展開等リスキリング支援コース』を活用できます。
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
訓練はOFF-JTにより実施される訓練で、実施訓練時間数が10時間以上であること(eラーニングによる訓練等および通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1カ月以上であること)などの要件があります。
ただし、対象となる訓練は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して3年以内に実施される予定のもの、または6カ月以内に実施したものに限ります。
また、事業展開ではなく、事業主において企業内の『デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化』や『グリーン・カーボンニュートラル化』を進める場合にこれに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練を実施した場合も助成対象です。
デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化とは、ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、ニーズに応じて製品サービスや業務そのものなどを変革し競争上の優位性を確立することを指します。
また、グリーン・カーボンニュートラル化とは、徹底した省エネ、再生エネルギーの活用等によりCO2などの温室効果ガス排出を全体としてゼロにすることです。
本助成金の手続きの大まかな流れは以下の通りです。
(1)職場訓練実施計画届の提出
(2)訓練の実施等
(3)支給申請書の提出
(4)各都道府県労働局またはハローワークによる審査・支給または不支給決定
本助成金は2023年に改正が行われ、2023年4月より事業展開等リスキリング支援コースの助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日まで)で3回までとなりました。
また、2023年6月の改正では雇用関係助成金ポータルでの電子申請ができるようになりました。
【支給対象となる事業主】
●雇用保険適用事業所の事業主であること
●労働組合等の意見を聴き、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業能力実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
●職業能力開発推進者を選任していること
●従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
●助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
※上記以外にも必須要件があります。
【対象となる労働者】
●助成金を受けようとする事業所または事業主団体等が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中においても被保険者であること
●訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
●訓練等の受講を終了していること
※上記以外にも必須要件があります。
【助成額】
助成額・助成率は以下の通りです。
経費助成:75%(60%)
賃金助成(一人1時間当たり):960円(480円)
※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
【助成限度額】
(1)経費助成限度額(一人1訓練当り)
一人1訓練あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて以下の通り助成されます。
《中小企業事業主》
10時間以上100時間未満:30万円
100時間以上200時間未満:40万円
200時間以上:50万円
《中小企業以外の事業主》
10時間以上100時間未満:20万円
100時間以上200時間未満:25万円
200時間以上:30万円
(2)賃金助成限度額(一人1訓練当り)
1,200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
なお、このほかにも細かい支給要件があります。詳細は厚生労働省のホームページや専門家にお問い合わせください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・情報等に基づいています。
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