相続税の税制改正について

15.03.16 | ビジネス【相続】

今年の1月より相続税の税制改正が行われています。

「自分には関係のないこと」と思われている方が多いと思いますが、
税制改正で、より多くの方が相続税の対象となりました。

今回は相続税について掲載します。

今後、相続に関する情報も配信していきますので、ぜひご覧ください。

平成27年1月1日以後の相続について以下の点が改正されています。

1、基礎控除の引き下げ(4割減)

 H26.12.31までの相続開始の分について
  :5000万円+1000万円×法定相続人の人数 
 (父・母・子2人の4人家族の場合、父が亡くなった時は8000万円)

 H27.1.1以後相続開始の分について
  :3000万円+600万円×法定相続人の人数
 (上記の例の場合、4800万円)


 基礎控除とは、相続財産の価値から引くことができる金額で、
 「相続財産の価値が基礎控除の額より少なければ」相続税はかかりません。

 以上の改正により、今まで8000万円までの財産であれば相続税はかからなかったところが、
 改正後は4800万円以上の財産をお持ちの方が対象となりました。
 より多くの方が、相続税の対象となったことがわかると思います。


2、最高税率の引き上げ

 H26.12.31までの相続開始の分について
  :50%

 H27.1.1以後相続開始の分について
   :55%

 相続税の税率の上限が今まで50%だったところ、55%に引き上げられました。


3、税率構造の改正

 H26.12.31までの相続開始の分について
  :6段階

 H27.1.1以後相続開始の分について
   :8段階

 法定相続人ひとりあたりが取得する相続財産の金額が以下の金額の場合は、実質増税となりました。

 2億円超~3億円以下 40%→45%
 6億円超~      50%→55%


4、その他控除の引き上げ
 
 ①未成年控除

  H26.12.31までの相続開始の分について
     :20歳までの1年につき6万円

  H27.1.1以後相続開始の分について
     :20歳までの1年につき10万円


 ②障害者控除
  H26.12.31までの相続開始の分について
     :20歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)

  H27.1.1以後相続開始の分について
     :20歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)



以上の点が27年1月より改正されています。

以前よりも多くの方が相続税の対象になっています。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせは石原まで
0258-35-3146
keiei@eguchikeieicenter.co.jp




 


TOPへ