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相続登記は添付書類を集めることが大変!
15.06.07 | 業種別【不動産業(登記)】
相続登記とは、被相続人が亡くなることによって、被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。
相続登記申請は、司法書士等に依頼することもできますし、相続人自身で行うこともできます。しかし、添付書類の取得が複雑であり、手続きも法律の要素を含むことから、司法書士に依頼することをオススメします。
相続登記は、民法で定められた相続人の順序と割合に従う法定相続、遺言書に基づく相続、遺産分割協議に基づく相続の主に三種類に分けられます。
まず被相続人が亡くなった後、遺言書の有無や相続人の調査、相続財産の調査や必要に応じて遺産分割協議を行います。その後、相続人から法務局(登記所)へ相続登記の申請を行います。
相続登記の申請のために、まず「不動産登記事項証明書」を法務局から取得します。
オンラインからの交付請求もでき、場合によっては郵送で取得が必要なこともあります。
次に添付書類をそろえます。
相続人の必要書類としては、以下の書類になります。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する方の住民票
被相続人の必要書類としては、以下の書類になります。
・出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本
・住民票の除票若しくは戸籍の附票
その他の必要書類としては、以下の書類になります。
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書若しくは遺産分割協議証明書
・司法書士に依頼する場合は委任状
続いて、添付書類の注意点です。相続人自身で行う場合、まず相続人と相続財産について確認をして、遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうかを決めます。
遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書を作成して申請時に提出が必要になります。
作成時には、遺産や債務がすべてもれのないように、特に不動産は登記事項証明書に基づいて記載するように注意しましょう。
被相続人の死亡を証明したり相続人を確定したりするために、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本なども必要です。また、被相続人の死亡時の住民票住所と登記簿上の住所に相違があるかどうかに注意して、相違があれば戸籍の附票を添付します。
固定資産評価証明書は、最新年度のものしか添付できないため注意しましょう。この添付書類をそろえる作業が最も大変と言えるでしょう。
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