「富裕層の相続税」から「庶民の相続税」へ

15.07.23 | ビジネス【相続】

平成25年3月29日に平成25年度税制改正法案が可決成立し、本年(平成27年)1月1日以後に開始する相続より「相続税の基礎控除」が引き下げられました。これにより、これまで相続の対象とならなかった方でも相続税が課税される可能性があります。そこで「生命保険の非課税枠」を活用した相続税対策を実施するケースが増加しています。

「富裕層の相続税」から「庶民の相続税」へ


平成25年3月29日に平成25年度税制改正法案が可決成立し、本年(平成27年)1月1日以後に開始する相続より「相続税の基礎控除」が引き下げられました。

 

 ・相続税の基礎控除額

   ≪改正前≫

     5,000万円+1,000万円×法定相続人

   ≪改正後≫

     3,000万円+600万円×法定相続人


 ・法定相続人による基礎控除額の比較




改正前の税制では相続税が課税されなかった方でも相続税が課税される可能性があります。

 
<例>父親80歳/相続人は子ども3人のみ/相続財産6,000万円でのケース


 改正前:相続財産6,000万円-基礎控除額8,000万円=課税遺産0円


 改正後:相続財産6,000万円-基礎控除額4,800万円=課税遺産1,200万円

                            →相続税額120万円


そこで「生命保険の非課税枠」を活用してみましょう。



「受取保険金の課税関係」



契約者・被保険者が被相続人で、受取人が相続人(上記①)の場合は、受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
そこで生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の金額までは「非課税財産」)を活用した相続税対策をすることができます。




 

 【法定相続人が3人(子ども3人)の場合】

  500万円×法定相続人3人=非課税枠1,500万円

                   

同じ財産でも・・・

 



 現預金を非課税枠の範囲内で生命保険に移し替えることで、相続税の負担をなくす、あるいは税負担額を削減することが可能となります。

 

 ≪例≫上記のケース〔父親80歳/相続人は子ども3人のみ/相続財産6,000万円〕で

一時払保険料1,500万円の終身保険に加入すると

               

相続財産4,500万円-基礎控除額4,800万円=課税遺産0円

※生命保険を活用することで相続財産は4,500万円〔6,000万円-生命保険の非課税枠1,500万円(500万円×法定相続人3人)〕に減少し、課税遺産は0円になります。

 

相続税の基礎控除額が引き下げられたことで生命保険を活用した相続税対策を実施するケースが増えてきています。


生命保険を活用した相続対策のお問い合わせは恩田までお待ちしております。
keiei@eguchikeieicenter.co.jp
0258-35-3146

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