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売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?
15.10.09 | 業種別【不動産業(登記)】
「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。
例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。
しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。
では、本題の売買契約が終わった場合はどうか? 売買契約の変更を行えば、新・中間省略登記を行うことができます。
通常の売買契約には、次のような所有権移転時期に関する記載が入っています。 「本件不動産の所有権は、売買代金の支払いが完了したときにBに移転する」という旨の特約です。 つまり、売買契約締結後、代金の支払い=残金決済が完了している場合は、所有権がA→Bに移転していますので、新・中間省略登記を活用することはできません。
売買契約が終わっているとしても、決済前であれば変更可能です。決済前であれば、所有権は移転していないからです。 さらに、「売買金額が当事者に知られてしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、心配はご無用です。
ABの売買契約とBC間の売買契約は、まったく別の契約です。したがって、契約の当事者ではない以上、売買金額を知られることはありません。
ただし、A→Bの売買契約を締結した後、買主であるBが地位譲渡をするケースがあります。その場合は、A→Bの売買契約しか存在しないことになるので、当事者がABC同一になり、売買金額が知られてしまうことになります。
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