土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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地目について

17.01.26 | オリジナル記事

登記記録には地番や地積のほか、地目も記録されます。

 地目とは土地の現況及び利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つです。
 この地目は、不動産登記規則第99条において土地の主たる用途によって田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地に区分して定めるとして23種類の地目を規定されています。

 このように土地の地目は上記23種類に限定し、これ以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることも認められていません。
 地目は登記された土地の状況を表すものですから、各々が任意に地目を定めてしまうと、土地取引の安全と円滑化が損なわれる恐れがあるからです。

 では、この地目は一体どのようにして定めるのでしょうか?

不動産登記事務取扱手続準則68条においては、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体として状況を観察して定めるのと定義されています。
 土地の一時的な使用状況だけではなく、全体的な使用状況を見て判断しなけければなりません。

 土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容も同じように変更する手続きのことを土地地目変更登記といいます。
 土地所有者は地目の変更登記の申請をその変更があった日から1か月以内にしなければなりません。
 土地の物理的な現況を登記記録に正確に記録し公示することは、対象不動産を特定し、土地取引を安全・円滑にする役割もあります。
 
 土地所有者の方で土地の利用目的を変更された方や、ご自身の土地の現況が登記記録と相違する方はぜひお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。


最後までお読みいただき、有難うございました。
土地家屋調査士 伊藤 博人

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