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「地役権」登記してトラブル回避!
17.02.03 | 業種別【不動産業(登記)】
「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。
しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。
1. 地役権とは?
「通行など一定の目的に従って、ある人の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利」のことを「地役権」といいます。この「ある人の土地」のことを「要役地」といい、「他人の土地」のことを「承役地」といいます。
分かりやすくたとえれば、甲の土地は公道に面しており、隣地である乙の土地を通らなければ、甲が公道に出られないわけではないものの、乙土地を通った方が近道できるといった場合に、甲土地を要役地、乙土地を承役地として、地役権を設定します。
多くの地役権は、通行の目的で設定されることが多いです。
しかし、通行に限らず、水道管、ガス管の埋設のためだったり、「日照地役権」といって日照権確保のため、高さ10メートル以上の工作物を設置させないためだったり、その他の目的のために地役権を設定することもあります。
2. 地役権を登記する意味
2.1 登記しないと起こり得るトラブル
この地役権というのは、登記することができます。
しかし、費用も手間も掛かるし、お隣同士ということで、単に口約束だけだったり、覚書をしているだけで、登記をしていないことも多くあります。
この場合、登記をしておかなければ、地役権の存在を第三者に対抗することができません。
例えば、承役地が売買によって第三者に譲渡された場合、登記がされていなければ、その第三者に対して、要役地所有者は、通行することができるという地役権で、対抗することができません。
上述のように、地役権というのは、通行のため、水道管の埋設維持管理のためといったように、生活に根ざしている権利であることが多く、承役地の譲渡や相続が生じた場合にトラブルとなりますので、多少手間かもしれませんが、しっかり登記して明示しておくと良いでしょう。
2.2 登記することで受けられるメリット
詳しくは、専門家にご相談ください。
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