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決算対策!?「短期前払費用」のポイントを押さえておこう
17.04.28 | ビジネス【税務・会計】
「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。
ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。
短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。
■短期前払費用4つの要件
短期前払費用とは、以下の4つの要件のすべてを満たす必要があります。
1.一定の契約に従って継続的に提供を受けること。すなわち、等質等量のサービスがその契約期間中、継続的に提供されること
2.役務の提供の対価であること
3.翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること
4.現実にその対価として支払ったものであること
さらに、継続して適用する必要があり、「利益が出た期だけ1年分を前払いする」という処理は認められません。また、資金が役務提供に先立って流出するため、費用が固定化する恐れがあるところは注意です。
■重要性の乏しい費用についての特例的措置
短期前払費用はあくまでも特例的措置です。重要性の乏しい費用について、企業会計上の簡便な処理を税法上でも認めるという趣旨にのっとっています。したがって、原価的要素となるものや、人件費など重要な営業費用となるものは、短期前払費用の特例は適用できません。
一方、費用に重要性があるかどうかは、明確な基準がありません。その前払費用の金額、法人の財務内容に占める割合や影響などを総合的に勘案して判断します。
■事例に学ぶ該当の可否
では、例を挙げて以下の費用が短期前払費用に該当するかどうか考えてみましょう。すべて3月決算法人が前提条件です。
事例1)期間10年の建物賃借に係る家賃(4月から翌年3月までの1年分)を毎年3月末に支払う
→○:賃貸借契約に基づいて継続的に提供を受けているため。支払い時に全額損金算入できます。
事例2)期間10年の建物賃借に係る家賃(4月から翌年3月までの1年分)を毎年2月末に支払う
→×:翌年3月分の家賃については、2月末の支払日から1年を超えているため。
事例3)雑誌の年間購読料(4月から翌年3月までの1年分)を毎年3月末に支払う
→×:物品の購入であって、役務提供に該当しないため。
事例4)雑誌の年間広告掲載料(4月から翌年3月までの1年分)を毎年3月末に支払う
→×:時の経過に応じて費用化されないため。
事例5)弁護士への年間顧問料(4月から翌年3月までの1年分)を毎年3月末に支払う
→×:等質等量のサービスでないため。
■小切手・手形の振り出しも支払いに含まれる
短期前払費用の支払いは、現金だけではなく、小切手・手形の振り出しも含まれます。小切手や手形を振り出し、期末時点で未決済であっても、すでに支払ったものとみなすことが可能です。
小切手・手形を振り出すと、原則として取り消すことができず、単なる未払金とは性質が異なると考えられるからです。
詳しいことは、会計事務所にお問い合わせください。
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