さんだん會計事務所

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近籐智也のお悩み相談室

17.09.08 | 事務所通信

定性情報(ブラックリスト等)への審査

【ご相談内容】
今月のご相談者様は個人事業主の方です。

もともとは一人親方の形態で仕事をしていましたが、このたび請け仕事で受注することになり、そのための運転資金と一部設備投資が必要となりました。
今回の事業規模とケースであれば大きな問題はないのですが、実は近い御身内に金融事故を起こしている方がいらっしゃるため、いわゆるブラックリストに載っていることを心配されていました。


【回答】

ご自身や、配偶者などの同居人の若かりし頃の金融事故。
事故まで起こしていなくてもクレジットカードでの借り入れ履歴なども、初めての借り入れの時には重要な審査情報になります。
いわゆる定性審査情報というもので、これらについてのご相談が多いのは事実です。
この場合は丁寧にその経緯を聞き、事故の事情としてくみとることができる要因はなかったのか。あればそれを真摯に金融機関に説明して、加えてそれを覆すような加点情報があればそれも金融機関に伝えることが重要。
何が事情としてくみとってもらえるのか、何が加点情報なのか、ここを見極めることです。
今回の相談者様も最終的に満額、希望条件で融資が実行されました。



カテゴリー: 税務・経営・税理士事務所資金繰り・借入不安融資 パーマリンク

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