さんだん會計事務所

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近籐智也のお悩み相談室

18.02.15 | 事務所通信

事業承継と「経営者保証に関するガイドライン」

【ご相談内容】
今月は事業承継と借入金の問題です。

1月に名古屋市が主催した事業承継セミナー内の事例からご紹介。
事業承継で財産上問題となるのは、
①株式の問題、
②前社長からの借入金の問題、
③事業用財産が個人財産となっている問題、
④金融機関からの借入金の保証人の問題
です。
借入金の問題は②と④ですが、まずは④について。
A社は大型投資後の負債が残っており、銀行からの借入金による債務が残っていました。
今回の事業承継では、譲る側は保証債務から解放されると思っており、譲られる側は自身が作った債務ではないので自らが個人保証をする必要はないと考えていました。

【回答】
結果的には譲る側(現社長)も譲られる側(次期社長)もどちらも個人保証するように求められました。
現在、「経営者保証に関するガイドライン」などで経営者を保証人としない方向で進んでいるとはいえ、中小企業においては金融機関からの借り入れには経営者(社長)の個人保証が必要です。
しかしこのようなケースでも「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、事業承継のタイミングで個人保証を外すという挑戦も考慮する必要があります。
そういう意味では事業承継は一つのチャンスです。

カテゴリー: 税務・経営・税理士事務所資金繰り・借入不安融資 パーマリンク

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