税理士法人すずらん総合マネジメント

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働き方改革で変更点はあるか?建設業の時間外猶予

18.12.04 | 中国語記事ご紹介

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工作方式的改革有哪些变更点?建筑业的时间外缓期

 

【相談内容】

働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。

ただ、猶予の内容がよくわかりません。

企業規模なども関係してくるのでしょうか。

36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。

 

【咨询内容】

由于工作方式改革相关联法案的成立,建筑业的时间外的上限规定,当前适用是可以进行缓期的。

但是,不太清楚缓期的内容。

与企业的规模也有关系吗?

即使签订36协议,那么有什么需要注意的地方?

 

【結論】

適用猶予の期間は、企業規模を問わず、2019年4月から2024年3月31日までの5年間です。

この日をまたぐ場合には協定期間の初日から起算して1年までとなります。

また、適用が猶予される事業は、建設業のほか、交通誘導警備なども含まれます。【結論】 適用猶予の期間は、企業規模を問わず、2019年4月から2024年3月31日までの5年間です。この日をまたぐ場合には協定期間の初日から起算して1年までとなります。また、適用が猶予される事業は、建設業のほか、交通誘導警備なども含まれます。

 

【结论】

缓期适用的时间,不论企业规模大小,都是从2019年4月~2024年3月31日的5年。

若不是这个时间段,那么期限是从签订协议时的第一天起开始计算的一年内。

另外,适用的允许缓期行业,除了建筑业以外,也包括交通引导警卫。

 

適用猶予の期間は

2024年3月31日まで

 

労働基準法では、法定労働時間は原則1日8時間、週40時間と決められています。

しかし、あらかじめ労働組合(または労働者の過半数代表者)と使用者で『時間外・休日労働に関する協定届』、いわゆる『36(サブロク)協定』を締結することにより、これを超える時間外労働や休日労働をさせることができます。

2018年6月に成立した働き方改革関連法案で改正された労働基準法では、時間外労働等の上限に関しては、下記の通り定められています。適用猶予の期間は 2024年3月31日まで 労働基準法では、法定労働時間は原則1日8時間、週40時間と決められています。しかし、あらかじめ労働組合(または労働者の過半数代表者)と使用者で『時間外・休日労働に関する協定届』、いわゆる『36(サブロク)協定』を締結することにより、これを超える時間外労働や休日労働をさせることができます。 2018年6月に成立した働き方改革関連法案で改正された労働基準法では、時間外労働等の上限に関しては、下記の通り定められています。 

 

缓期适用期限是到2024年3月31日为止

 

根据劳动基准法,“法定劳动时间”原则上是1天8小时、一周40小时。

但是,如果事前与劳动工会(或者是超过半数的代表人员)和使用者签订【时间外休息日劳动相关】,或者【36(三六协议)协议】,那么允许超过这个时间段的时间外劳动和休息日劳动。

根据2018年6月成立的工作方式改革相关联法案中修订的劳动基准法,关于时间外劳动等的上限,请参考以下内容。

 

(1)原則月45時間、年360時間を超えないこと(新法36条3項、4項)

(2)特別条項により、休日労働を含め月100時間未満、休日労働を含まず年720時間以内(5項)とすること

(3)特別条項によらない場合も、休日労働を含め月100時間未満、休日労働を含め2~6カ月間の1カ月あたりの平均が80時間を超えないこと(6項)(1)原則月45時間、年360時間を超えないこと(新法36条3項、4項) (2)特別条項により、休日労働を含め月100時間未満、休日労働を含まず年720時間以内(5項)とすること (3)特別条項によらない場合も、休日労働を含め月100時間未満、休日労働を含め2~6カ月間の1カ月あたりの平均が80時間を超えないこと(6項) 

 

(1)        原则上每月不超过45小时、一年不超过360小时(新法36条3项、4项)

(2)        根据特别条项,包括休息日劳动,每月不超过100小时;不包含休息日劳动的情况,1年是720小时以内(5项)

(3)        即使是不根据特别条项的情况,包括休息日劳动,每月不超过100小时;包括休息日劳动的情况,2~6个月内,每个月的平均时间不超过80小时(6项)

 

ただし一部の事業・業務については働き方改革を進める方向性を共有したうえで、実態を踏まえて適用の一定期間猶予措置が設けられており、建設業もこれに含まれています(法139条2項、1項の復旧復興事業は一部取扱いが異なる)。

 

適用猶予の期間は、2024年3月31日までとなっており、この日をまたぐ場合には、協定期間の初日から起算して1年までです。

適用は猶予でも36協定の締結自体は必要ですので、協定事項を確認してみましょう。ただし一部の事業・業務については働き方改革を進める方向性を共有したうえで、実態を踏まえて適用の一定期間猶予措置が設けられており、建設業もこれに含まれています(法139条2項、1項の復旧復興事業は一部取扱いが異なる)。 適用猶予の期間は、2024年3月31日までとなっており、この日をまたぐ場合には、協定期間の初日から起算して1年までです。適用は猶予でも36協定の締結自体は必要ですので、協定事項を確認してみましょう。 

 

但是,关于一部分的行业·业务,在共享推进工作方式改革的方向性上,基于实际状态上,设置了适用一定期限的缓期措施;建筑业也包含在里面(与法139条2项、1项的修复重建行业的一部分处理方式是不一样的)

 

缓期适用期限,是2014年3月31日为止;如果超过这个时间段,则是从协议期间的第一天起开始计算的一年内。

 

适用范围,即使是缓期,也是需要36协议的签订,请大家确认协议事项。

 

 

建設業の猶予は

企業規模を問わず適用となる

 

新法36条2項2号では、適用猶予の対象期間を1年間に限るとし、事業完了または業務終了までの期間が1年未満である場合も、1年間とする必要がある(平30・9・7基発0907第1号)とされました。

延長時間を書く欄として、新法では『1日、1カ月、1年のそれぞれ』としていますが、建設業については、適用猶予により1カ月のところは『1日を超え3カ月以内の範囲で協定をする使用者および労組などが定める期間』となります。

36協定の様式は9号の4などを用います(新労基則70条)。

中小企業に対する時間外の上限規制は2020年4月1日から始まります(働き方改革関連法附則3条)。

建設業の猶予は直接関係がなく、企業規模を問わず2024年3月31日まで猶予される形です。

適用が猶予される事業は下記の通りです(新労基則69条)。建設業の猶予は 企業規模を問わず適用となる 新法36条2項2号では、適用猶予の対象期間を1年間に限るとし、事業完了または業務終了までの期間が1年未満である場合も、1年間とする必要がある(平30・9・7基発0907第1号)とされました。 延長時間を書く欄として、新法では『1日、1カ月、1年のそれぞれ』としていますが、建設業については、適用猶予により1カ月のところは『1日を超え3カ月以内の範囲で協定をする使用者および労組などが定める期間』となります。36協定の様式は9号の4などを用います(新労基則70条)。 中小企業に対する時間外の上限規制は2020年4月1日から始まります(働き方改革関連法附則3条)。建設業の猶予は直接関係がなく、企業規模を問わず2024年3月31日まで猶予される形です。 適用が猶予される事業は下記の通りです(新労基則69条)。 

 

建筑业的缓期,不论企业规模大小,都适用。

 

根据新法36条2项2号,缓期适用的对象期限是1年,即使事业完成或者业务完成的时间不满1年的情况,也是按照1年进行即使(平30·9·7基发0907第1号)

在延长时间一栏中,虽然新法上是【分别是1天、1个月、1年】,但是关于建筑业,根据缓期适用,在“1个月”的那个位置,规定的是“超过1天、3个月以内的范围,签订的协议则是使用者和劳动工会所规定的期限”。

36协议的式样,使用9号中的4(新劳基则70条)

对于中小企业的时间外上限规定,从2020年4月1日开始(工作方式改革相关联法附则3条)。

与建筑业的缓期没有直接联系,不论企业规模大小,缓期的时间都是2024年3月31日止。

适用缓期的行业,如下所述(新劳基则69条)

 

(1) 労基法別表第1第3号に掲げる事業

現在、限度基準告示により、月45時間等の限度時間や特別条項の適用がない事業とリンクします(平11・1・29基発45号、平15・10・22基発1022003号)。

(2)建設業に属する事業の本店、支店等

労基法法別表第1第3号に該当しないもの(平30・9・7基発0907第1号)とされ、たとえば、事務部門主体の本店・支店などです。

(3)工作物の建設の事業に関連する警備の事業

当該事業において交通誘導警備の業務を行う労働者に限るとしています。(1) 労基法別表第1第3号に掲げる事業 現在、限度基準告示により、月45時間等の限度時間や特別条項の適用がない事業とリンクします(平11・1・29基発45号、平15・10・22基発1022003号)。 (2)建設業に属する事業の本店、支店等 労基法法別表第1第3号に該当しないもの(平30・9・7基発0907第1号)とされ、たとえば、事務部門主体の本店・支店などです。 (3)工作物の建設の事業に関連する警備の事業 当該事業において交通誘導警備の業務を行う労働者に限るとしています。 

 

(1)        劳基法附表第1第3号中例举的行业

目前,根据限度基准告示,与没有“每月45小时等的时间限制和特别条项的适用”联动(平11·1·29基发45号、平15·10·22基发1022003号)

(2)        属于建筑业的事业总店、分店

不符合劳基法附表第1第3号的事业(平30·9·7基发0907第1号),例如,主体事务部门的总店、分店。

(3)        建筑物的建设事业相关的警备事业

关于此事业,仅限于进行交通引导警卫业务的工作人员。

 

働き方改革関連法案で新たに盛り込まれることになった、時間外労働や休日労働についての厳しい上限規制は、従業員が心身とも健康に働くために必要なものです。

しかしその一方で、工事期間が必ずしも年間を通して一定ではない建設業の場合、残業が減ることは従業員の収入の減少に直結することにもなります。

この調整をうまく行いながら、働き方改革の成果を上げられるようなシステムを検討していきましょう。働き方改革関連法案で新たに盛り込まれることになった、時間外労働や休日労働についての厳しい上限規制は、従業員が心身とも健康に働くために必要なものです。しかしその一方で、工事期間が必ずしも年間を通して一定ではない建設業の場合、残業が減ることは従業員の収入の減少に直結することにもなります。この調整をうまく行いながら、働き方改革の成果を上げられるようなシステムを検討していきましょう。

 

关于在工作方式改革关联法案中新植入时间外劳动和休息日劳动方面的严格时间上限规定,对于工作人员的身心和健康来说也是有必要的。

但是另一方面,对于施工期间不超过一年、施工期间不确定的建筑业,由于加班减少,会与工作人员收入的减少是有直接联系的。

在顺利进行此调整的同时,让我们一起讨论提高工作方式改革成果的体系吧。

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