税理士法人すずらん総合マネジメント

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所長の一言

19.03.20 | 謙太の部屋

今月号のマル得情報にて、税務調査の話を書きました。

その前段で、税理士法第33条の2の書面添付制度というものがあります。

この制度は、税理士が作成した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付

及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調整されたかを

明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという制度です。

 もう少しくだいて言いますと、どのように税金を計算したか?どの書類を確認したのか?など計算した事項の説明文を税務署に提出します。そうすると税務調査の選定にあたった場合、この書類の提出がある税理士には、税務署から疑問点や質問を受けることになります。この制度が意見聴取といいます。

 その結果疑義が解消し、調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあります。

 全国的に意見徴収が行われたあと、調査に至らないのが半分、実地の調査に移行するのが

半分という状況です。

 わたくしどもの事務所では、この制度の活用を積極的に推進しております。

スタッフが頑張ってくれた結果、昨年純増件数で全国2位になりました。

 最近税務署が来ないお客様、至らない点も多々あるかと思いますが、、頑張ったスタッフを承認していただければ幸いです。

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