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裁判はどこで行う? 知っておきたい裁判所の基礎知識
19.03.27 | ビジネス【法律豆知識】
裁判とは無縁だと思っている人でも、「貸したお金を返してほしい」「賃貸人が出て行ってくれない」など、何らかの理由で訴訟を提起しなければならないときが来るかもしれません。
ではそんなとき、実際にどこの裁判所で裁判を行うのか、ご存知でしょうか。
今回は、裁判をすることになる裁判所について基本的な事柄をご紹介します。
裁判所の場所の重要性
裁判は、口頭弁論という手続で進行します。
口頭弁論には、当事者双方が出席する必要があります。
しかし、弁護士に依頼すれば、基本的には訴訟手続のために裁判所に行く必要はありません。
もっとも、尋問手続など、本人が出席する必要がある場合もあります。
また、弁護士が代わりに出席するとしても交通費がかかり、かつ、移動時間が長くなると日程調整も難航します。そのため、遠方の裁判所で裁判を行うのは大きな負担となります。
どこの裁判所で裁判を行うのか
裁判所が裁判権を行使できる範囲を『管轄』といいます。
どこの裁判所で裁判を行えるのかについては、民事訴訟法に規定されており、大原則は、“訴えられた被告の住所地を管轄する裁判所”と規定されています(民事訴訟法4条1項)。具体的には、被告が住んでいる都道府県を管轄する地方裁判所(東京地方裁判所、横浜地方裁判所など)になります。
請求したい相手が遠方に住んでいると、遠方の裁判所にわざわざ行かなくてはいけません。
しかし、裁判の種類によっては、被告の住所地以外の裁判所でも裁判ができる場合があります。
よく利用されるのが、債務の履行地を管轄する裁判所に管轄を認めた規定(民事訴訟法3条の3第1号)です。
通常、裁判を起こす側が何らかの請求を立てているので、裁判を起こすのは債権者側であることが多いです。
契約で特段の定めがない場合、債務者は債権者の住所地において債務の弁済をすることになります(民法484条)
したがって、契約に特段の定めがない限り、債権者の住所地が債務の履行地となりますので、わざわざ被告となる相手方の住所地の裁判所で裁判を起こす必要がありません。
地方の裁判所にある支部とは?
地方によっては、債権者の近くの裁判所が『●●地方裁判所○○支部(出張所)』という名前かもしれません。
これは裁判所内の事務分配によるもので、民事訴訟法上はすべて『●●地方裁判所』です。
したがって、仮に『○○支部』に管轄があっても、法律上、『●●地方裁判所(本庁)』に申立てをすることができます。
ただし、本庁に申立てても、支部に事件が移されることになるでしょう。
せっかく裁判を起こすなら、少しでも負担の少ない方法で行うほうがよいでしょう。
もしも裁判を起こすことになったときは、“どこの裁判所で裁判を起こすのか”についてもよく検討することをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年3月現在の法令・情報等に基づいています。
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