税理士法人ユリウス

国外財産調書制度の提出状況

14.08.19 | ニュース・情報

国税庁は7月31日、本年1月からスタートした国外財産調書制度の提出状況を公表しました。
5,000万円を超える国外財産を保有しているとして5,539人が調書を提出、その国外財産の合計額は約2兆5,142億円でした。

国税庁は7月31日、本年1月からスタートした国外財産調書制度の提出状況を公表しました。

 国外財産調書の提出制度は平成24年度の税制改正で創設され、本年1月から施行されました。
 初の提出となる今回は、平成25年12月31日の国外資産の保有状況が申告され、
 5,000万円を超える国外財産を保有しているとして5,539人が調書を提出、その国外財産の合計額は約2兆5,142億円でした。
 平均すると、一人当たり4億5000万円になります。

 申告された国外財産の内訳は、有価証券が62%、預貯金が15%、不動産が11%などでした。
 地域別の提出件数をみると、提出件数、価額ともに東京局、大阪局、名古屋局の順に多く、
 この3局で提出件数の88%、価額の総合計額の94%を占めていました。

 この制度は、当局の目が届きにくい国外財産を把握する目的で創設された制度です。
 今後課税当局では、別途把握した情報との突合せなどを行い、課税漏れ財産が想定される場合には税務調査や
 照会などの方法で対応していくことになると思われます。

 ちなみにこの制度、調書をちゃんと提出していた場合には課税漏れがあったとしても加算税が少なくなり、
 逆に調書を提出しておらず、それが課税漏れだった場合には加算税が重くなるという、独自の罰則制度があります。

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