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「中小企業の会計に関する基本要領」~総論~

14.08.19 | 【会計】

◆はじめに 
◆目的
◆利用が想定される会社
◆複数ある会計処理方法の取り扱い
◆各論で示していない会計処理等の取扱い
◆国際会計基準との関係
◆記帳の重要性
◆利用上の留意事項

◆はじめに 
 今回は、第1号でご紹介した中小企業の会計ルールの1つである、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、中小会計要領)の総論についてご紹介したいと思います。

◆目的
 中小会計要領は、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等を示すものです。
   
◆利用が想定される会社
 中小会計要領の利用は、以下を除く株式会社が想定されています。
・金融商品取引法の規制の適用対象会社
・会社法上の会計監査人設置会社

 なお、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本要領を利用することができます。

◆複数ある会計処理方法の取り扱い
 中小会計要領によって複数の会計処理の方法が認められている場合には、企業の実態等に応じて、適切な会計処理の方法を選択して適用することとされています。
 会計処理の方法は、毎期継続して適用し、変更する場合には、合理的な理由が必要であり、変更した旨、その理由及び影響の内容の注記が必要です。

◆各論で示していない会計処理等の取扱い
 中小会計要領で示していない会計処理の方法が必要となった場合には、企業の実態等に応じて、企業会計基準、中小会計指針、法人税法で定める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行から選択して適用します。

◆国際会計基準との関係
 安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとされています。

◆記帳の重要性
 中小会計要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされています。記帳は全ての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければなりません。

◆利用上の留意事項
 利用にあたっては、以下の考え方にも留意する必要があります。
①    真実性の原則
②    資本取引と損益取引の区分の原則
③    明瞭性の原則
④    保守主義の原則
⑤    単一性の原則
⑥    重要性の原則

キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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