個人保証を外すために必要なこと
19.06.30 | 財務編
■ 実践コラム
『個人保証を外すために必要なこと』
…個人保証を外し思い切った事業展開をしませんか。
■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員の育児休業取得時に活用できる助成金です。
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■ 実践コラム
『個人保証を外すために必要なこと』
…個人保証を外し思い切った事業展開をしませんか。
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経営者が借入に消極的になる理由のひとつに個人保証がありま
す。多額の借入をして事業に失敗すると、連帯保証人となって
いる経営者は多くの場合で法的整理を免れません。
金融庁は、中小企業経営者の思い切った事業展開を後押しする
ため、「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、金融機
関が個人保証に頼らずに融資を行うことを推奨しています。
金融庁が公表している当ガイドラインの活用に関する参考事例
集の中から、事例をひとつご紹介します。
■ ある地域銀行の事例
経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を
求めなかった事例
1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等
・当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部
門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んで
おり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火
壁、エレベーター等)を取り扱っている。
・震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、
内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。
・当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工
事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金
の借入の相談があった。
・また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラ
インのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めな
い融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改め
て説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や
工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確
認を行った上で回答することとした。
2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容
・当行の営業店では、案件受付票の作成に合わせ、今回新設し
た「経営者保証に関するガイドラインチェックシート」を活
用し、適用要件の確認を実施している。当該手続による確認
の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで
新規融資に応じることとした。
-1.決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則
った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行
っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がな
されていること
-2.内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問
題がないこと
-3.四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続
的に確認可能なこと
・当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に
構築されている。震災復興関連工事の増加による業況の拡大
が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与し
ている面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を
含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明して
いることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社
の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイス
を行っていく方針である。
ご覧いただいた通り、個人保証を入れずに済むためには要件が
あります。当該案件の場合、下記の要件を満たしていることが、
個人保証を求めない要因となっています。
(1)決算書に信憑性があること。
(2)財務内容が良好であること。
(3)経営状況を継続的にディスクローズする体制が整っていること。
業況や財務内容だけでは不十分で、高い経営品質を求められて
いることが分かります。毎月の試算表はもちろん、資金繰り表
等を用いて金融機関と円滑なコミュニケーションを取れる体制
の構築が必要です。
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■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員の育児休業取得時に活用できる助成金です。
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男性の育児休業がちょっと話題になっています。
厚生労働省の雇用均等基本調査によりますと、平成30年度の
男性育児休業取得率は6.16%となり2年前に比べると約2
倍に上昇しました。
一方、政府は令和2年度の男性育児休業取得率の目標を13%
としており、今後も様々な施策が実施されると思われます。
施策の一つである両立支援助成金(出生時両立支援コース)は、
男性従業員が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組
み、育児休業等を取得させた事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連
続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。
(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進す
るための資料等の周知。
2.支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)
(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)
■育児目的休暇制度を導入・利用する場合
1.主な支給要件
(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、就業
規則等に規定していること。
(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。
(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計5日以
上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を取得したこと。
2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)
詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000496777.pdf
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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