【上場株式を負担付き贈与で贈与する際の評価額】
14.09.01 | 相続税対策
<事例>
Aさんは、株式会社X(東証1部上場)の株式1万株を長男Bに
平成26年7月31日に贈与しました。
X社の株価は、以下のとおりでした
7月31日・・・・・・・・・1500円
7月の最終価格の平均・・・1300円
6月の最終価格の平均・・・1000円
5月の最終価格の平均・・・1100円
そこでAさんは贈与税を節税するために以下のような
負担付き贈与を思いつきました
<事例>
Aさんは、株式会社X(東証1部上場)の株式1万株を長男Bに
平成26年7月31日に贈与しました。
X社の株価は、以下のとおりでした
7月31日・・・・・・・・・1500円
7月の最終価格の平均・・・1300円
6月の最終価格の平均・・・1000円
5月の最終価格の平均・・・1100円
そこでAさんは贈与税を節税するために以下のような
負担付き贈与を思いつきました
株式会社A社の株価を1000円×1万株=1000万円と
評価し贈与したうえで、、同額の1000万円のAさんの借入金を
長男に支払いを引き受けさせました。
この1000万円の借入金はA社株式購入と関係ありません
Aさんは、この方法によって
1000万円のA社株式を贈与すると同時に1000万円の負債の支払いを
引受させたので、贈与税は0円になると考えました。
この方法は、正しいですか?
<回答>
贈与税は課税されます
X社の株価は1500円×1万株=1500万円
1500万円-1000万円=500万円
この500万円に対して贈与税が課税されます
Aさんは、X社の株価評価について相続・贈与時の評価方法で
算出しました。
そもそも、一般的な相続・贈与による財産の取得は偶発的かつ
無償の取得であるため、株価の評価は上記の4つの株価から
最も低い株価を選択することが認められています
(財産評価基本通達169(1))
しかし、上記規定は負担付き贈与には適用されません。
負担付き贈与による財産の取得は、一般の売買取引に
準じた対価を伴う経済取引行為と考えられているからです
(財産評価基本通達169(2))
上場株式の負担付き贈与を実行する際には
株価の算定にご注意ください
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