税理士法人AIO

税理士法人AIO

年末調整!ここにご注意ください!!

19.11.19 | 社会保険労務関係

今年も年末調整の時期になりました。
昨年の様な大きな変更点はありませんが、まぎらわしい点を紹介します。


年末調整の際に、翌年分の扶養控除等(異動)申告書もあわせて従業員から提出を受けている会社様も多いと思いますが、
令和2年分の扶養控除等(異動)申告書に変更点があります。
①扶養となる所得の見積額の条件が令和2年から以下のように変更となります。
源泉控除対象配偶者に関する控除額:95万円以下(改正前:85万円以下) 扶養控除/寡婦(寡夫)控除額  :48万円以下(改正前:38万円以下) 勤労学生控除額         :75万円以下(改正前:65万円)
② 住民税に関する事項として「単身児童扶養者」欄が追加されます。
従業員が単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当の証書番号や同一生計内すべての児童の氏名・所得見積額を記載します。 単身児童扶養者とは「児童扶養手当を受けている未婚のひとり親で、対象児童の総所得金額等が48万円以下の人」をいいます。 年末調整担当者にとって計算業務上違いはありませんが、必要な控除をきちんと受けるために、社内周知をお願いします。

TOPへ