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社会保険労務関係
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- 19.11.19 | 社会保険労務関係
- 年末調整!ここにご注意ください!!
今年も年末調整の時期になりました。 昨年の様な大きな変更点はありませんが、まぎらわしい点を紹介します。
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- 19.07.16 | 社会保険労務関係
- パワハラ対策が事業主の義務に!女性活躍推進も義務化されます!!
2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。これと併せて女性活躍推進法も改正されています。今回、厚生労働省および一部の労働局からこれらに関するリーフレットが公開されたことから、そのリーフレットで示されている改正点を確認しておきます。
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- 18.11.02 | 社会保険労務関係
- 年末調整のご案内
いつもお世話になっております。
税理士法人AIOです。
今年も残すところ2ヶ月となり、年末調整のご案内が近付いてまいりました。
弊所にて代行業務依頼される場合は、ご連絡頂きます様宜しくお願い致します。
必要書類を別途お送りさせて頂きます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
Tel 06-6208-6230(代表)- 続きを読む
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- 18.06.01 | 社会保険労務関係
- 算定基礎と労働保険の年度更新
お客様各位
平成30年6月吉日
税理士法人AIO
E-mail:info@aio.or.jp
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社業務につきましては、毎々格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。
さて、今年も算定基礎と労働保険の更新の時期が近づいて参りました。各署から事業所様に提出書類がそろそろご発送されてくる頃かと存じます。弊社で代行手続き可能ですので、お手伝いさせて頂ければ幸甚です。
※以下についてFAX・メール・電話で6月8日(金)までに
ご回答をお願い致します。
お手数おかけして申訳ありませんが弊所でお手続きされない場合も
ご一報いただければ幸いです。
① 被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)
4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、年1回、7月1日現在、在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者様について標準報酬月額の見直しを行い、所轄の年金事務所または健康保険組合に提出するときの届出書です。年金事務所等への提出期限は7月10日迄となります。
算定基礎届の書類は、5月から6月中旬迄に事業所様宛に送られてきます。
※ する ・ しない
② 労働保険の年度更新手続き
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、1年に1回精算し申告納付することになります。労働保険の年度更新の書類は、5月末迄に事業所様宛に送られてきます。
納付、提出期限は7月10日迄となります。
※ する ・ しない
③ 納期の特例手続き
納期の特例を認められている会社様は、1年に2回従業員から預かっている所得税を申告納付することになります。1月から6月までの源泉所得税の納付、提出期限は7月10日迄となります。納付書は事業所様宛に送られてきます。
※ する ・ しない
各種代行手続きをご希望のお客様は、下記書類を6月15日(金)弊社必着でお送りください。宜しくお願い致します。
① のお手続きをご依頼の場合
・年金事務所からの届出書(後ほど必要箇所にご捺印いただく必要があります)
・3月、4月、5月、6月の賃金台帳
・弊所料金は基本料金10,000円+1,000円×人数分 となります。
② のお手続きをご依頼の場合
・ハローワークからの届出書(後ほど必要箇所にご捺印いただく必要があります)
・平成29年4月~平成30年4月迄の賃金台帳
・弊所料金は基本料金10,000円+1,000円×人数分 となります。
③ のお手続きをご依頼の場合
・税務署からの納付書
・平成29年12月~平成30年6月迄の賃金台帳
・弊所料金は基本料金5,000円+500円×人数分 となります。
※弊社で給与計算をしている会社様は、賃金台帳の送付は結構です。
敬具
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- 16.04.15 | 社会保険労務関係
- 算定基礎と労働保険の年度更新
お客様各位
平成28年4月吉日
税理士法人AIO
E-mail:info@aio.or.jp
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社業務につきましては、毎々格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。
さて、今年も算定基礎と労働保険の更新の時期が近づいて参りました。各署から事業所様に提出書類がそろそろご発送されてくる頃かと存じます。
弊社で代行手続き可能ですので、お手伝いさせて頂ければ幸甚です。① 被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)
4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、年1回、7月1日現在、在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者様について標準報酬月額の見直しを行い、所轄の年金事務所または健康保険組合に提出するときの届出書です。年金事務所等への提出期限は7月10日迄となります。
算定基礎届の書類は、5月から6月中旬迄に事業所様宛に送られてきます。
② 労働保険の年度更新手続き
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、1年に1回精算し申告納付することになります。労働保険の年度更新の書類は、5月末迄に事業所様宛に送られてきます。
納付、提出期限は7月10日迄となります。
各種代行手続きをご希望のお客様は、下記書類を5/31(火)弊社必着でお送りください。宜しくお願いします。
① のお手続きをご依頼の場合
・年金事務所からの届出書(必要箇所にご捺印いただいたもの)
・3月、4月、5月、6月の賃金台帳
② のお手続きをご依頼の場合
・ハローワークからの届出書(必要箇所にご捺印いただいたもの)
・平成27年4月~平成28年4月迄の賃金台帳
※弊社で給与計算をしている会社様は、賃金台帳の送付は結構です。
敬具
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- 14.12.01 | 社会保険労務関係
- やっぱり気になる配偶者控除
- いよいよ12月になりました。紅葉が見ごろを迎えてます。
皆様はどこかにお出かけされましたか?
さて、今回は「配偶者控除」についてお届けします。
配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることが出来る制度です。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の時点で、
①民法の規定による配偶者であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与所得控除がありますので給与収入が103万円以下)
④青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の専業専従者でないこと
以上四つの要件のすべてに当てはまる人です。
さて、もっと詳しく見ていきましょう。
中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報提供を心がけております。
弊所では年末調整の事務代行も承っておりますので、この時期担当者が急に辞めてしまって困っている方や、
会社を立ち上げたばかりで年末調整まで手が回らないといった方などいらっしゃいましたら、
ぜひ弊所までお問い合わせください!
TEL:06-6208-6230(代表) メールでも承っております。
弊所HP:http://cpa-tax.jp/
e-mail:info@n-cpa.net
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- 14.10.14 | 社会保険労務関係
- みんな気になる 【最低賃金の改定】
- 早いもので、もう10月なんですね。
今年も残すところ3か月を切りましたが、
この時期、パートやアルバイトの方は、年収103万円や130万円以内でこのままゆけば収まるかな?など
気になられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、そんな時間給で働かれている方にとっても、経営者の方にとっても気になるニュース!
今年の10月より、地域別最低賃金の改定額が決まっております。
今回は、こちらのニュースについてお伝えしたいと思います。
中川会計では、お客様にとって常に有用でタイムリー情報な提供を心がけております。
今回の記事をぜひ最後までお読みいただき、気になる方、ぜひ一度お電話にてお問い合わせください!
TEL : 06-6208-6230(代表)
弊所HP: http://cpa-tax.jp
mail : info@n-cpa.net
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- 14.09.26 | 社会保険労務関係
- 【厚生年金の料率改定のお知らせ】
- 今年もまた、厚生年金保険料の保険料率がアップする時期が近づいて参りました。
会社員の方は毎年この時期になると、給与の手取り額が若干変わるなぁ・・・と思われることも多いでしょう。
給与から天引きされているこの「保険料」・・・・実は"労使折半”だということ、御存知ですか?
労使折半とは、厚生年金の被保険者(=従業員)と、会社側とで(ほぼ)半分ずつ、という意味です。
今回は厚生年金保険料の保険料率改定のお知らせをお伝えします。
中川会計では、税務的なことだけではなく社会保険・労務関係の情報につきましても、タイムリーで有用な情報提供を心がけております。
労務的なことで、お困りの経営者の方、また「こんなこと聞いてみたい・・・」など疑問に思われることがございましたら、ぜひ弊所までお電話にてお問い合わせ下さい。
社労士も常駐しており、お客様にとって有用なアドバイスをさせていただきます。
TEL : 06-6208-6230(代表)
mail : info@n-cpa.net
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- 14.07.09 | 社会保険労務関係
- 【本日が期限!労働保険料の申告・納付、社会保険料の算定基礎届】
- 今年も労働保険料を申告・納付し、社会保険料の算定基礎届を提出する期日が到来しました。
いずれの手続きも期限は7月10日(木)となっていますが、みなさま、お手続きはお済でしょうか。
万が一、「忘れてた!」という方がいらっしゃったら、今すぐ、弊所へご連絡下さい!
そんな、うっかりさんの方々や、あわただしく納付をしたものの、よく分からなかったという方のために、
今回は2つの手続きについてもう一度確認してみたいと思います。
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- 14.06.11 | 社会保険労務関係
- 【労働保険年度更新・社会保険の算定基礎届・納期特例! 3点セットの時期が近づいてきました!
- 3月決算の会社の経営者にとっては、とっても忙しかったはずの5月。
そんな怒涛の時期も過ぎ、ようやく余裕を取り戻せるかと思える6月なのですが、
今度は他の忙しさが回ってきます((+_+))
それは・・・
「労働保険料の申告書」と、社会保険の「算定基礎届」の提出時期が近づいているからです。
また、同時期に「納期特例の届出」を出している事業主の方にとっては、納期特例の納付書も書いて
源泉所得税も納めなくてはなりません。
今回は、ボーーっとしていると、あっという間に提出日・納付日が近づいてしまうかもしれない(汗;)
こちらの業務についてお話させていただきます。
<労働保険料の申告書について>
労働保険は、雇用保険+労災保険料、を総括した言い方になります。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっています。
(この1年間を「保険年度」と言います。 )
また、保険料算定については、
(すべての労働者に支払われる賃金の総額)×その事業ごとに定められた保険料率 でもって計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっており、
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