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【源泉所得税と住民税】納期特例制度をご存知ですか?!

19.12.26 | 事務所通信

こんにちは!マクシブ総合会計事務所のO1号です。
役員報酬のシリーズがひと段落しましたので、今度は「所得税と住民税の納付方法」に関するお役立ち情報をご紹介します!

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皆さん、「納期の特例」という制度をご存知ですか?
「納期の特例」とは…給与の支給人員が常時10人未満である法人が、毎月納付されている源泉所得税と住民税の納付を半年に1回まとめて納付すれば良い制度になります。
税金の煩わしい納付が年に2回になるので、法人の負担は一気に軽くなりますね!

では、一緒に要件や内容をチェックしていきましょう!!

源泉所得税の納期特例とは?

①適用を受けるためには

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出した管轄の税務署に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するのみとなります。
(国税庁HP:【手続名】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

また適用開始は、届出書を提出した月の翌月に支払う給与からとなります。
例えば、3月に提出した場合は、3月の給与の源泉所得税は4/10に納付、4~6月分は7/10に納付という流れになります。

②納期限について

1~6月支給分:7/10
7~12月支給分:翌年1/20
※納期限が土日祝日だった場合は、翌営業日

③対象者

・従業員
・士業の方への報酬

 
士業以外の外注費(原稿料や講師料など)については、適用されません!
支払った月の翌月10日までの納付となるので気を付けましょう!

住民税の納期特例とは?

①適用を受けるためには

給与支給をしている方の住民票がある市区町村へ「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出するのみとなります。

こちらも源泉所得税と同様に、提出した月の翌月から適用となりますので、適用を受けたい月の20日頃までにはご提出してくださいね!

②納期限について

6~11月分:12/10
12~5月分:6/10
※納期限が土日祝日だった場合は、翌営業日となります。

給与支給人員が10名を超えてしまった場合の手続きは?

「納期の特例制度」は、あくまでも給与支給人員が常時10人未満の法人に適用となります。
給与支給人員が10名を超えてしまった場合は、以下の届出書を提出しなければいけません。

源泉所得税:源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
住民税:特別徴収税額の特例の要件を欠いた場合の届出書

上記をそれぞれご提出ください。

おわりに…

如何でしたでしょうか。
源泉所得税と住民税の納付時期が若干ずれてしまうのが懸念事項ですが、毎月銀行に納付に行く手間を考えたら、とても便利な制度だと思いますので、是非ご活用ください!

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