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【新型コロナウイルス】持続化給付金の概要について。

20.04.26 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

コロナウイルスが猛威を奮っていますが、皆様お変わりないでしょうか??
コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている企業様も少なくないかと思います。
弊社も、クライアント様から”売上減少”のご相談をよく受けるようになりました。

経済産業省が新型コロナウイルス感染症関連の施策を公開いたしました。
今回は「持続化給付金」に関してご説明いたします。

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

コロナウイルスが猛威を奮っていますが、皆様お変わりないでしょうか??
コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている企業様も少なくないかと思います。
弊社も、クライアント様から”売上減少”のご相談をよく受けるようになりました。

経済産業省が新型コロナウイルス感染症関連の施策を公開いたしました。
今回は「持続化給付金」に関してご説明いたします。

持続化給付金とは?

コロナウイルス感染症の影響により、売上が大きく減少した事業者様も多いと思います。
「持続化給付金」はそんな事業者様へ向けて、事業の継続を支え、再起させれるように支給されるお金のことです。
事業全般に広く使えるので、条件に当てはまる事業者様は申請されると良いかと思います。

「持続化給付金」の支給額は??

法人は200万円、個人事業者は100万円となっています。
ただし、これには上限が設けられており、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。

売上の減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)- 前年同月比▲50%月の売上×12か月

例)2019年4月の売上が600万円で、年間の事業収入が7200万円の法人
この法人の2020年4月の売上が100万円だった場合の計算式は…
7200万円-(100万円×12)= 6000万円
この場合、売上減少分が支給上限額の200万円を越えるため、200万円の給付金が支給されます。

前年同月比▲50%の月の対象期間は、2020年1月~12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者側が選択できることとなっています。

「持続化給付金」の支給対象は??

以下が「持続化給付金」の支給対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

②資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

③医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人

経済産業省HPより引用

給付金の申請に必要な情報とは?

法人の場合…
①法人番号
②2019年の確定申告の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

個人事業主の場合…
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

給付金の申請方法

「持続化給付金」の申請は、WEB上での申請が基本となります。
(必要な場合は、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置。)

申請:補正予算の成立後1週間ほどで受付開始
支給:電子申請の場合は、申請後、2週間程度で給付を予定

参考:経済産業省HP

おわりに・・・

いかがでしたか?
まだまだ感染症の影響が広がりそうですね。
こういう状況では、事業の継続を支える国の支援策を利用することはとても大切です。

相談ダイヤルも設置されているので、電話でご相談されても良いでしょう。
【中小企業・金融・給付金相談窓口:0570-783183】(平日・休日9:00~17:00)

当事務所では、中小企業さまをはじめとする多くのお客様のお手伝いをさせていただいております。
今自分の会社に必要な支援策が知りたい、月々の経理業務を楽にしたい!という方は是非ご相談いただければと思います。
小さな税務のご相談や月々の経理代行まで…まるっとお手伝いさせていただきます!!!

是非、この機会にご連絡お待ちしております!

 

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