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【新型コロナウイルス感染症】納税の猶予の特例(特例猶予)に関して

20.05.07 | 事務所通信

こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。

今日は、新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納税が困難となった事業者向けに創設された納税の猶予の特例(特例猶予)について解説します。

 

こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。

今日は、新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納税が困難となった事業者向けに創設された納税の猶予の特例(特例猶予)について解説します。

これまでも一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるケース、災害で損失が出たケースで、税務署に申請することで、①換価の猶予②納税の猶予が認められる制度がありました。

今回の「特例猶予」では、従来の制度と比べ、準備する書面や手続きが簡素化されているのが特徴です。
また、猶予期間中の延滞税が全額免除され、担保提供も不要となっていますので、資金繰りが厳しい事業主の方は是非チェックしてみてください。

◆国税庁のWebサイトはこちら

特例猶予を受けるメリットは?

国税の納期限から最大1年間の納税の猶予が認められます。
また、猶予期間中の延滞税は全額免除され、担保の提供も不要とされています。

対象となる税目は?

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等のほぼすべての国税が対象です。
既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例猶予を利用できます。

特例猶予を受けるための要件は?

特例猶予が認められるためには、以下の(1)と(2)に該当することが要件とされています。

(1)売上高が前年同期比20%減

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売上高が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること。

(2)国税の一括納付が困難

国税を一時に納付すると、事業の継続や生活が困難となってしまうこと。

申請期限は?

令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日が期限とされています。

つまり、6月30日以前に納期限が到来する国税は遡って申請できますが、7月1日以降に納期限が到来する国税は納期限までに申請が必要となります。

特例猶予の申請方法は?

所轄税務署に「納税の猶予申請書」を提出します。
申請書はe-Taxまたは郵送で提出することが推奨されています。
申請書の用紙は以下をご確認ください。
◆「納税の猶予申請書」についてはこちらから。

また、動画による「納税の猶予申請書」の作成方法も公開されていますので、参考にしてみてください。
◆「納税の猶予申請書」の作成方法について(動画)はこちらから。

おわりに

いかがでしたか?
今日は「特例猶予」について解説しました。
最後に、特例猶予は納税義務を免除するものではなく、あくまで納税を先延ばしするだけで、1年以内には税金を納めなくてはなりません。
将来の資金繰りを考慮して、慎重に検討していただければと思います。

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