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【新型コロナウィルス感染症】厚生年金保険料等の納付の猶予について

20.05.10 | 事務所通信

こんにちはマクシブ総合会計事務所です。

今日は、「厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)」について解説します。
こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等の納付が困難となった事業主向けの特例となっています。
国税の納税の猶予と非常によく似た内容となっていますので、そちらも併せてチェックしてみてください。

それでは早速説明していきます!

特例猶予を受けるメリットは?

厚生年金保険料の納付に関して、1年間の猶予を受けることができます。
また、猶予期間中において延滞金はかからず、担保の提供も不要です。

対象となる保険料とは?

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等、つまり健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金が対象となります。

これらのうち既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡って特例を利用することが可能です。

猶予を受けるための要件は?

猶予が認められるためには以下の(1)と(2)に該当することが要件とされています。

(1)売上高が前年同期比20%減

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売上高が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること

(2)厚生年金保険料等の一括納付が困難

厚生年金保険料等を一時に納付することが困難なこと

申請期限は?

令和2年6月30日または各保険料の納付期限のいずれか遅い日が期限となります。

特例の申請方法は?

所轄の年金事務所に「納付の猶予(特例)申請書」を提出します。
申請書は郵送で提出するようにしましょう。

申請書は日本年金機構のホームーページからダウンロードすることが可能です。
猶予(特例)の申請の手引きも参考にしてみてください。

◆納付の猶予(特例)の申請書のダウンロードはこちら(PDF版 / Excel版)から
◆納付の猶予(特例)申請の手引きはこちらから
日本年金機構HP

おわりに…

いかがでしたか?
今回は、「厚生年金保険料等の納付の猶予」について解説しました。
現在の資金繰りが厳しい場合には、本特例を利用することもやむを得ないと思います。
このような国からの支援策を利用して、現状を乗り切りましょう。
当ブログでは新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策をご紹介しておりますので、そちらも併せてご確認いただけると幸いです。

◆日本年金機構のWebサイトはコチラ

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