新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
20.07.01 | 謙太の部屋
6月12日に第2次補正予算が成立しました。
6月12日に第2次補正予算が成立しました。
別紙案内もつけておりますが、今回利用が多くありそうな政策は、家賃支援給付金になるかと思われます。
今年5月~12月において
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
が給付の要件になります。
受けられる給付額は、法人は最大600万円 個人事業者は最大300万円となっております。
既に実施されている「持続化給付金」では、今年1月以降のいずれか1か月の売上高が
前年同月比で50%以上減少していることが要件になっていますが、「家賃支援給付金」では
今年の5月以降と判定する基準が異なっていますので、ご注意ください。
家賃支援給付金の事業は、申請開始は早くても6月下旬以降、給付は7月以降を予定しております。今後詳細が明らかになり次第、担当からお伝えいたします。
その他、雇用調整助成金の上限額1人1日当たり15,000円に引き上げ
解雇等を行わない中小企業の助成率を10/10(100%)に引き上げ
融資制度等の政策については、タイトルにもあります「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」とインターネットで検索していただけると政策の一覧が出てきますので、ご確認ください。
最後に現代経営学の発明者ピーター・ドラッカーの言葉を贈ります。
「変化はコントロールできない。できるのは変化の先頭に立つことだけである」
- 税理士法人すずらん総合マネジメント
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