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【二以上事業所勤務届】複数の事業所に所属した場合の社会保険加入とは?

20.08.31 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

近年、働き方も多様化し、複数の会社で働くという働き方もメジャーになってきました。

それでは、複数の会社に勤めている従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)はどういう手続きを行えばいいのでしょう。
本日は複数の会社から収入のある従業員の社会保険手続きについてお話していきます。

社会保険の加入条件とは?

従業員等が以下の要件を満たす場合、社会保険の加入義務が発生するのが原則です。

①法人の代表者や役員
②常時雇用されている人
③1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人

④従業員501人以上の会社に勤務していて、以下の要件を満たす人
★1週間の所定労働時間が20時間以上の人
★勤務期間が1年以上見込まれる場合
★月額賃金が8万円以上である場合
★学生以外の人

複数の事業所で働いている従業員等の社会保険への加入手続きについて

従業員が複数の事業所で働いていて、それぞれの事業所で社会保険の加入義務が発生する場合、また、会社の代表として複数の企業から報酬を得ている場合等においては、それぞれの事業者は、原則通りに、当該従業員等の社会保険への加入手続きを行う必要があります。

二以上事業所勤務届の提出に関して

被保険者となる従業員等は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を自ら提出する必要があります。

事実発生から10日以内にこの書類を提出し、主となる事業所を選択します。

主たる事業所の選択が必要となるのは以下の場合です。

  • 保険者の一方が健康保険組合である場合
  • 保険者がいずれも健康保険組合である場合
  • 保険者の一方が全国健康保険協会、他方が健康保険組合である場合
  • 保険者がいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が異なる場合(→年金事務所の選択が必要)
  • 保険者がいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が同一の場合(→事業所の選択が必要)

届出の提出後、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が被保険者に関する事務を行うことになります。
健康保険組合を選択した場合には、厚生年金保険の事務は事務センターが行うことになります。

日本年金機構HPはこちら

二以上事業所勤務届~添付書類~

被保険者証(すでに全国健康保険協会の被保険者である場合)の添付が必要となります。

二以上事業所勤務届~提出先~

選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に提出します。
提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参の3つの方法があります。

終わりに…

いかがでしたか?

数年に一度、年金事務所の総合調査が行われ、社会保険未加入者については詳しく調査が入ります。
複数の事業所に勤めている従業員や役員がいる場合は、今一度社会保険の加入要件を確認してみる必要がありますね。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
何か少しでもお困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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