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令和2年度の配偶者控除・配偶者特別控除~変更点や違いを解説~

20.12.09 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

12月を迎え、一気に年末の雰囲気ですね。年末調整に向けて、従業員様からの提出書類の確認をなさっている、経理担当者様や経営者様も多いことかと思います。

今回は、「令和2年度の配偶者控除及び配偶者特別控除」についてご紹介いたします。
本年度は若干の改正もありましたので、是非参考にしていいただければ幸いです。

「配偶者控除」とは?



「配偶者控除」とは、配偶者が一定の要件を満たすと、納税者本人の所得税額から一定の金額を控除できる仕組みのことです。

例えば、夫が正社員で妻がパートの場合、両者の要件が満たされれば、夫の支払う所得税の金額が安くなります。

「配偶者控除」の対象になる人の要件

「配偶者控除」の対象となる配偶者の要件を見ていきましょう。

まず大前提として、納税者本人の合計所得額が1,000万円を超えると、そもそも配偶者控除を受けられません。それ以下の所得であれば控除を受けられ、控除額は段階的に金額が決まっています。

控除対象配偶者となる人の範囲については、以下の4つの要件をすべてを満たす必要があります。

①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)

④青白申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

抜粋:国税庁HP

「配偶者控除」の控除金額について

「配偶者控除」の所得税の控除額を表にしましたので、ご自分の所得金額と照らし合わせてみてください。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

「配偶者特別控除」とは?



前述の「配偶者控除」では、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件ひとつであるとご説明致しました。

では”48万円を超えてしまったら、控除は受けられないのか”といったら、そうではありません。配偶者控除からは外れますが、「配偶者特別控除」という制度が受けられます。

「配偶者特別控除」の対象になる人の要件や詳細を、以下で確認していきましょう。

「配偶者特別控除」の対象になる人の要件

「配偶者特別控除」も「配偶者控除」と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、控除は受けられせん。
「配偶者特別控除」を受けるための、配偶者の要件は以下の通りです。

①配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
●民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
●控除を受ける人と生計を一にしていること。
●その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
●年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

② 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

③配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)

④ 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)

参考:国税庁HP

「配偶者特別控除」の控除金額について

「配偶者特別控除」の金額は、令和2年度から以下のようになっています。
ご自身と配偶者の所得金額と照らし合わせてみてください。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

参考:国税庁HP

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の変更点まとめ



令和2年度の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」においての一番の変更点は、配偶者の合計所得金額です。

令和2年度からは「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、配偶者の合計所得金額の要件がそれぞれ10万円ずつ引きあがりました。
この点に注意しつつ、年末調整の確認や所得税の確定申告の準備を進めていきましょう。

終わりに…


いかがだったでしょうか。
令和2年度の年末調整は多くの変更点がありました。
変更点をしっかりと確認して、控除対象の方は控除を受けましょう。

令和2年度の年末調整についは、別の記事がありますのでそちらも併せて見てみてくださいね。

http://maxiv.blog/?p=1602

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
今回ご紹介した年末調整をはじめ、個人事業主様の確定申告にもご対応しております。
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